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最高裁判所第二小法廷 令和5年1月30日 令和3(受)2050 発信者情報開示請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.22 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
平成30年11月、インターネット上の電子掲示板に、会社の役員である原告について、私腹を肥やしているとの印象を与え、容姿を揶揄する記事が匿名で投稿された。原告は令和元年6月、投稿者にインターネット接続サービスを提供した経由プロバイダに対し、投稿者の氏名、住所等の開示を求めて提訴した。発信者情報を定める総務省令は、令和2年8月31日施行の改正で発信者の電話番号を加えた。原告は改正後の同年9月、原審で電話番号の開示請求を追加した。原審は、改正省令の施行前にされた権利侵害について電話番号の開示を認めることは発信者の通信の秘密や表現の自由を侵害するもので、遡及適用を許す規定もないとして、電話番号の請求を棄却した。
争点
総務省令の改正で発信者情報に電話番号が加えられる前にされた投稿について、改正後に、法4条1項(令和3年改正前)に基づいて電話番号の開示を請求できるか。
関係条文
改正前プロバイダ責任制限法4条1項、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令3号

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。