ITJ Lab
← あなたならどう判断する

最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日 平成30(受)1412 発信者情報開示請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.22 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
写真家である原告は、自分が撮影した写真の隅に©マークと氏名を付した画像を自分のウェブサイトに掲載していた。平成26年12月、短文投稿型のSNSのあるアカウントで、この画像を複製した画像を含む投稿が無断でされ、画像ファイルがサーバーに保存された。その後、別の3つのアカウントがこの投稿をリツイート(再投稿)した。リツイートをすると、元の画像ファイルへのリンクと表示の仕方を指定するデータが各アカウントのタイムラインのページのサーバーに記録され、閲覧者の端末には元の画像が自動的に送られて表示される。このSNSの仕様により、タイムラインに表示される画像は上下がトリミングされ、氏名表示部分が表示されなくなっていた。原告は、SNSの運営者に対し、法4条1項に基づき、リツイートをした者の発信者情報の開示を求めた。原審はこれを認めた。
争点
(1)著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、同法21条から27条までの権利に係る著作物の利用によることを要するか。(2)リツイートをした者は、氏名表示権を侵害したといえるか。元の画像をクリックすれば氏名表示部分を見られることをもって、著作者名を表示したといえるか。(3)リツイートによる氏名表示権の侵害について、リツイートをした者は法4条1項の「侵害情報の発信者」に当たり、「侵害情報の流通によって」権利を侵害したといえるか。
関係条文
著作権法19条1項、19条2項、改正前プロバイダ責任制限法4条1項

書いた内容は、このブラウザの中にだけ残ります。サーバーには送りません。

裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。