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最高裁判所第二小法廷 令和6年12月23日 令和5(受)1583 判決・一部破棄自判、一部棄却
ログイン時の通信に係る発信者情報の開示請求に、令和3年改正後のプロバイダ責任制限法5条2項が改正前の投稿にも適用されるとし、「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」ログイン通信は、原則として侵害情報の送信に最も時間的に近接するものに限られるとした。
発信者情報開示等請求事件
- 事案
- 画像投稿型のSNSのアカウントで、原告を被写体とする写真を無断で掲載する投稿がされた。このSNSの運営者は、ログイン時の通信のIPアドレスと日時は記録しているが、投稿時の通信の記録は持っていなかった。原告は、投稿の後にそのアカウントへのログインのために行われた8回の通信について、インターネット接続サービスを提供した経由プロバイダに対し、各ログインに係る契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスの開示を求めた。投稿①〜④とログインの間には、同じプロバイダを経由した2回のログインがあったが、プロバイダは自らの通信記録からそれに対応するものを特定できなかった。投稿とログインはいずれも令和3年改正法の施行(令和4年10月1日)の前にされ、原審の口頭弁論終結は施行の後であった。原審は、改正前の4条1項を適用して、8回のログイン全部について開示を認めた。
- 争点
- (1)投稿とログインが令和3年改正法の施行前にされた場合に、改正後の5条2項(侵害関連通信に係る発信者情報の開示請求)が適用されるか。(2)施行規則5条柱書きの「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるログイン通信はどの範囲か。
- 判断
- (1)令和3年改正法の附則その他の法令に、施行前の権利侵害について改正後法の適用を排除する経過措置はなく、改正法は開示請求権の要件を一部整理したもので、開示請求権を新たに創設したものではないから、改正後法5条2項は、権利侵害を生じさせた特定電気通信と侵害関連通信が施行前にされた場合にも適用される。改正前法4条1項が適用されるとした原審の判断は誤りである。(2)改正後法5条1項・2項は、侵害情報の送信に係る発信者情報では発信者を特定できない場合に、被害者の救済の必要性と、通信者等のプライバシー・表現の自由・通信の秘密との均衡を踏まえた要件の下で、ログイン通信等に係る発信者情報の開示を認めたものである。施行規則5条柱書きの「相当の関連性」は、個々のログイン通信と侵害情報の送信との関連性の程度と、その情報の開示を求める必要性とを勘案して、侵害関連通信に当たるものを限定する趣旨である。時間的近接性のほかに関連性の程度を示す事情が明らかでない場合には、少なくとも侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が「相当の関連性を有するもの」に当たり、それ以外のログイン通信は、あえてその情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときにこれに当たり得る。本件では、投稿①〜④の21日後にされたログイン②が最も近接し、その間にあった2回のログインはプロバイダが特定できなかったから、ログイン②は相当の関連性を有する。他のログイン①、③〜⑧は、ログイン②より近接しておらず、あえて開示を求める必要性を基礎付ける事情もないから、これに当たらない。投稿日時が不明の投稿⑤との関係でも同じである。ログイン②に係る情報の開示を認めた部分は結論において是認し、その余の情報の開示請求を認めた部分を破棄して請求を棄却した。裁判官全員一致。
- 関係条文
- プロバイダ責任制限法5条1項、5条2項、5条3項、6条1項、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則2条、3条、5条
- 判示事項
- 1 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が同法の施行前にされたものである場合にも適用される 2 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」の意義 3 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)施行規則5条2号に掲げる符号の電気通信による送信のうち同条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるもの(裁判所ウェブサイトの記載)
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