← あなたならどう判断する
最高裁判所第一小法廷 平成22年4月8日 平成21(受)1049 発信者情報開示請求事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.22 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- インターネット上の電子掲示板への匿名の書き込みによって権利を侵害されたとする原告らが、書き込みをした者に対する損害賠償請求権の行使のため、その者にインターネット接続サービスを提供した経由プロバイダに対し、法4条1項に基づき、氏名、住所等の開示を求めた。原審は、経由プロバイダが「開示関係役務提供者」に当たるとして、請求を一部認容した。経由プロバイダは、自らは掲示板の不特定の閲覧者が受信する送信自体には関与せず、発信者とコンテンツプロバイダとの間の1対1の通信を媒介するにすぎないから、「特定電気通信役務提供者」(法2条3号)に当たらないと主張して上告した。
- 争点
- 電子掲示板への書き込みのために、発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは、法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に当たるか。
- 関係条文
- 改正前プロバイダ責任制限法2条1号、2条2号、2条3号、3条、4条1項、電気通信事業法3条
書いた内容は、このブラウザの中にだけ残ります。サーバーには送りません。
裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。