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知的財産高等裁判所第4部 令和8年9月9日 令和7(行ケ)10088 判決・請求棄却

外科用の吸引装置の特許出願の拒絶審決について、引用文献の複数の実施形態から一つの引用発明を認定したことに誤りはないとした。

審決取消請求事件

事案
原告は、外科用の吸引装置に関する特許出願(出願日平成29年4月6日)について拒絶査定を受け、不服審判を請求した。特許庁は、本願発明は出願日前に頒布された米国の特許出願公開明細書に記載された発明であり、特許法29条1項3号に該当するとして、請求不成立の審決をした。原告が審決の取消しを求めた。
争点
引用発明の認定に誤りがあるか。特に、引用文献の異なる実施形態を、一つの構成にまとめて引用発明と認定したことの当否。
判断
引用文献には、ある実施形態の吸引装置や逆流防止弁が「一例」であるとの記載があり、図に明示がなくても、引用文献の全体から、それらを用いた構成を抽出できるとした。ポート間の流体連通についても、引用文献の記載と技術常識から、当業者はそのように理解するとした。これらをひとまとまりの構成の引用発明として認定したことに誤りはないとして、請求を棄却した。
関係条文
特許法29条1項3号

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