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知的財産高等裁判所第2部 令和8年9月9日 令和8(ネ)10049 判決・控訴棄却

分割出願によって出願の時が遡っても、実用新案権は設定の登録によって発生し、登録前の販売は侵害にならないとした。

損害賠償請求控訴事件

事案
実用新案権の設定登録を受けた控訴人が、昭和59年9月5日から平成11年9月5日までの被告製品の製造販売は同権利の侵害であると主張して、損害賠償を求めた(控訴審では1000万円の限度)。控訴人の出願は、昭和59年9月5日の出願に由来する分割出願で、設定の登録は平成22年4月2日だった。原審は請求を棄却した。
争点
分割出願により出願の時が遡る場合、実用新案権の効力も、もとの出願の時に遡って発生するか。
判断
実用新案権は設定の登録により発生する(実用新案法14条1項)。登録は平成22年4月2日であり、それより前の販売を侵害ということはできない。実用新案法11条1項が準用する特許法44条2項は、出願の時が遡ることを定めるもので、実用新案権が遡って発生することを定めるものではないとした。
関係条文
実用新案法14条1項、11条1項、特許法44条2項

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