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東京地方裁判所 令和8年9月30日 令和7(ワ)70635 判決・請求棄却
声優が、動画投稿サイトの運営者に対し、自己の声に類似するナレーションを使った投稿の削除を求めた請求を、削除対象の記事が口頭弁論終結時までに削除されていたとして棄却した。
投稿記事削除請求事件
- 事案
- 声優である原告は、動画投稿サイトを運営する外国法人に対し、サイトに投稿された188件の動画のナレーションの声が原告の声に類似しているとして、不正競争防止法3条又はパブリシティ権に基づく侵害排除請求権により、各記事の削除を求めた。投稿者は、ナレーションは原告の声を無断で使ってAIに学習させたものではなく、声真似が上手い友人の声を学習させたものである旨を、外部サイトに記載していた。投稿者は、口頭弁論終結前にアカウントを削除した。
- 争点
- パブリシティ権又は不正競争防止法に基づく記事の削除請求は認められるか。削除の対象とされた記事は、既に削除されたか。
- 判断
- 被告は、記事は既に削除されたから訴えの利益を欠くと主張したが、削除請求の対象の存否は、実体上の削除請求権の存否に関するものであり、訴えの利益の有無を左右しないとした。パブリシティ権については、人の声は人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができ、実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当であるといえるとした。もっとも、本件では、削除の対象の記事が既に削除されたかが問題となるとして、この点を検討した。投稿者が令和8年5月29日にアカウントを削除し、30日以内に復旧申請をしなかったため、記事を含むアカウントのデータは同年6月28日の経過をもって被告のサーバから削除されたと認定した(被告の内部規則及び公表している利用ポリシーとも整合するとし、ユーザーが削除したデータが長期にわたり残存していたとする報道等は、本件のアカウントの削除手続に直接関連するものではないとした)。仮に被告に削除義務が生じ得るとしても、口頭弁論終結時までに削除の対象の記事が削除されている以上、被告が更に削除義務を負うものではないとして、請求をいずれも棄却し、その余の争点については判断しなかった。
- 関係条文
- 不正競争防止法3条
同じ法令が関係する判例
- 知的財産高等裁判所第2部 令和8年10月7日 令和7(ネ)10027等地方公共団体のキャラクターに関連して、事業者によるキャラクターの利用に黙示の許諾があったとして反訴請求を退け、地方公共団体の取引先への書面送付等を不正競争と認めて、損害賠償額を1887万7802円に変更した。
- 知的財産高等裁判所第3部 令和8年10月1日 令和8(ネ)10010屋根の遮熱構造に関する特許権侵害訴訟で、当初施工の遮熱構造の生産を侵害としつつ、特許権者が加盟店に配布した文書の記載の一部を営業上の信用を害する虚偽の事実の告知と認め、反訴請求を一部認容した。
- 東京地方裁判所民事第46部 令和8年9月16日 令和6(ワ)70159共有フォルダに保存された受注予算書等の情報について、秘密として管理されていたとは認められず、不正競争防止法上の営業秘密に当たらないとして、差止め及び損害賠償の請求を棄却した。
- 知的財産高等裁判所第3部 令和8年7月14日 令和8(ネ)10025将来のクレジット債権を買い取る資金提供システムの特許に係る独占的通常実施権の侵害と営業秘密の不正使用を理由とする損害賠償請求について、原判決を維持し、控訴を棄却した。
- 東京地方裁判所民事第47部 令和8年8月7日 令和7(ワ)70231診療所の名称について、不正競争防止法上の混同惹起行為に当たるとする差止請求を、両名称は類似せず混同のおそれもないとして棄却した。
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