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東京地方裁判所 令和8年9月30日 令和7(ワ)70635 判決・請求棄却

声優が、動画投稿サイトの運営者に対し、自己の声に類似するナレーションを使った投稿の削除を求めた請求を、削除対象の記事が口頭弁論終結時までに削除されていたとして棄却した。

投稿記事削除請求事件

事案
声優である原告は、動画投稿サイトを運営する外国法人に対し、サイトに投稿された188件の動画のナレーションの声が原告の声に類似しているとして、不正競争防止法3条又はパブリシティ権に基づく侵害排除請求権により、各記事の削除を求めた。投稿者は、ナレーションは原告の声を無断で使ってAIに学習させたものではなく、声真似が上手い友人の声を学習させたものである旨を、外部サイトに記載していた。投稿者は、口頭弁論終結前にアカウントを削除した。
争点
パブリシティ権又は不正競争防止法に基づく記事の削除請求は認められるか。削除の対象とされた記事は、既に削除されたか。
判断
被告は、記事は既に削除されたから訴えの利益を欠くと主張したが、削除請求の対象の存否は、実体上の削除請求権の存否に関するものであり、訴えの利益の有無を左右しないとした。パブリシティ権については、人の声は人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができ、実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当であるといえるとした。もっとも、本件では、削除の対象の記事が既に削除されたかが問題となるとして、この点を検討した。投稿者が令和8年5月29日にアカウントを削除し、30日以内に復旧申請をしなかったため、記事を含むアカウントのデータは同年6月28日の経過をもって被告のサーバから削除されたと認定した(被告の内部規則及び公表している利用ポリシーとも整合するとし、ユーザーが削除したデータが長期にわたり残存していたとする報道等は、本件のアカウントの削除手続に直接関連するものではないとした)。仮に被告に削除義務が生じ得るとしても、口頭弁論終結時までに削除の対象の記事が削除されている以上、被告が更に削除義務を負うものではないとして、請求をいずれも棄却し、その余の争点については判断しなかった。
関係条文
不正競争防止法3条

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