平成十三年法律第百三十七号 第三章 発信者情報の開示請求等
情報流通プラットフォーム対処法 第5条(発信者情報の開示請求)
旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第五条
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第5条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。
条文
(発信者情報の開示請求)第五条
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
- 一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
- 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
- 三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
- ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
- (1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
- (2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
- ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。
2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。
- 一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
- 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。
参照関係(この法律の中)
この条が参照している条
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この条を関係条文に挙げた裁判例
- 最高裁判所第二小法廷 令和6年12月23日 令和5(受)1583 判決・一部破棄自判、一部棄却ログイン時の通信に係る発信者情報の開示請求に、令和3年改正後のプロバイダ責任制限法5条2項が改正前の投稿にも適用されるとし、「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」ログイン通信は、原則として侵害情報の送信に最も時間的に近接するものに限られるとした。
- 最高裁判所第二小法廷 令和5年1月30日 令和3(受)2050 判決・破棄自判発信者情報に電話番号を加えた令和2年の総務省令の改正の前にされた投稿についても、改正後に電話番号の開示を請求できるとした。
- 最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日 平成30(受)1412 判決・棄却写真を無断掲載した投稿をリツイートした者は、システムの仕様で著作者名の表示部分がトリミングされて表示されなくなった場合、氏名表示権を侵害した「侵害情報の発信者」に当たるとした。
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年4月13日 平成21(受)609 判決・一部破棄自判、一部棄却裁判外の開示請求に応じなかったプロバイダの損害賠償責任(法4条4項の重過失)は、開示の要件に該当することを認識していたか、要件該当が一見明白でそれを認識できなかったことに重過失がある場合に限られるとした。
- 最高裁判所第一小法廷 平成22年4月8日 平成21(受)1049 判決・棄却電子掲示板への書き込みのために発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは、法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に当たり、開示請求の相手方になるとした。
条文は、e-Gov 法令検索(デジタル庁)の法令API から2026.10.21に取得したものです(令和八年法律第五十八号による改正、2026.07.17施行まで反映)。その後の改正や、施行前の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。このページは一般的な情報の整理で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。