平成十三年法律第百三十七号 第三章 発信者情報の開示請求等
情報流通プラットフォーム対処法 第6条(開示関係役務提供者の義務等)
旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第六条
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第6条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。
条文
(開示関係役務提供者の義務等)第六条
開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。
2 開示関係役務提供者は、発信者情報開示命令を受けたときは、前項の規定による意見の聴取(当該発信者情報開示命令に係るものに限る。)において前条第一項又は第二項の規定による開示の請求に応じるべきでない旨の意見を述べた当該発信者情報開示命令に係る侵害情報の発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、当該発信者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 開示関係役務提供者は、第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた他の開示関係役務提供者から当該命令による発信者情報の提供を受けたときは、当該発信者情報を、その保有する発信者情報(当該提供に係る侵害情報に係るものに限る。)を特定する目的以外に使用してはならない。
4 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
参照関係(この法律の中)
この条が参照している条
本文の「第○条」の記載から機械的に拾ったものです。「前条」などの書き方や、他の法令・省令との関係は含みません。
この条を関係条文に挙げた裁判例
- 最高裁判所第二小法廷 令和6年12月23日 令和5(受)1583 判決・一部破棄自判、一部棄却ログイン時の通信に係る発信者情報の開示請求に、令和3年改正後のプロバイダ責任制限法5条2項が改正前の投稿にも適用されるとし、「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」ログイン通信は、原則として侵害情報の送信に最も時間的に近接するものに限られるとした。
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年4月13日 平成21(受)609 判決・一部破棄自判、一部棄却裁判外の開示請求に応じなかったプロバイダの損害賠償責任(法4条4項の重過失)は、開示の要件に該当することを認識していたか、要件該当が一見明白でそれを認識できなかったことに重過失がある場合に限られるとした。
条文は、e-Gov 法令検索(デジタル庁)の法令API から2026.10.21に取得したものです(令和八年法律第五十八号による改正、2026.07.17施行まで反映)。その後の改正や、施行前の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。このページは一般的な情報の整理で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。