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知的財産高等裁判所第1部 令和8年9月17日 令和8(ネ)10039 判決・控訴棄却

出版社による書籍の増刷が著作権侵害に当たるかが争われ、出版権設定契約に基づく重刷についての黙示の合意と、出版権の消滅後の増刷ごとの許諾を認めて、請求を棄却した原判決を維持した。

損害賠償請求控訴事件

事案
書籍の著作者である控訴人は、出版社である被控訴人が書籍を重刷して発行した行為は、控訴人の複製権及び譲渡権を侵害するとして、損害賠償金2978万2500円等の支払を求めた。原審は請求を全部棄却し、控訴人が控訴した。
争点
出版社による書籍の重刷について、著作者の許諾があったといえるか。
判断
原判決を引用して、書籍は出版社の企画として著作者に原稿の執筆を依頼したものであり、権利関係を出版社が集中的に管理する必要もあるなどの事情から、遅くとも平成20年5月頃までに、著作者が出版社に出版権を設定し、出版社が対価として原稿料50万円及び監修料10万円(いずれも税別)を支払う旨の契約を締結したと認めた。著作者が出版権設定契約と出版許諾契約の差異を知らなかったとしても、この認定の妨げにならないとした。契約書は作成されていないが、著作者が、2刷の決定の連絡を受けて追加の支払の有無を尋ね、追加の支払はできない旨の回答に異議を述べず、3刷以降も異議を述べていないことや、出版権者が慣行に従い継続して出版行為を行う義務を負うこと(著作権法81条1項1号ロ)から、出版権の法定存続期間である3年間(同法83条2項)は、追加の対価の支払を要せず重刷できる旨を黙示に合意したと認めた。出版権は平成23年5月頃に消滅したとしたが、平成30年3月から令和5年6月にかけて、増刷が決定するたびに、出版社の従業員が増刷に先立って著作者にメールで連絡し、著作者から特段の異議は述べられなかったことが推認され、出版社は増刷について都度著作者の許諾を得ていたと認めた。したがって増刷は著作権侵害の不法行為に当たらないとして、控訴を棄却した。口頭弁論再開の申立てについては、許諾を認定することは弁論主義に違反しないとして、再開しなかった。
関係条文
著作権法81条1項1号ロ、83条2項

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