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最高裁判所第二小法廷 令和8年10月16日 令和7(あ)137 判決・破棄自判
船舶の操船者の過失を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し、控訴を棄却した。
業務上過失致死傷被告事件
- 事案
- 被告人は、プレジャーモーターボートの船長として湖上を時速約15ないし20kmで航行中、針路前方に浮かんでいた被害者らに回転中のプロペラを接触させ、1名を死亡させ、2名に傷害を負わせたとして起訴された。第1審は、前方左右の見張りを厳にしていれば、被害者らが船の死角に入るまでの間に浮遊物として視認でき、人でないかを確認して衝突を回避できたとして過失を認め、禁錮2年に処した。原審は、被告人が被害者らを人として発見可能であったとはいえないとして、第1審判決には事実誤認があるとし、第1審判決を破棄して無罪を言い渡した。
- 争点
- 控訴審が第1審判決に事実誤認があるというために必要なことは何か。被告人が被害者らを浮遊物として視認できたとする第1審の認定は不合理か。
- 判断
- 上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、職権で判断した。刑訴法382条の事実誤認とは、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいい、控訴審がこれを肯定するには、不合理であることを具体的に示す必要があるとした(最高裁平成24年2月13日第一小法廷判決を引用)。そのうえで、原判決は、船の航路に関する第1審の認定を十分な根拠なく誤りとし、同時刻の位置情報に相当程度の誤差がある2台の携帯電話機の記録の一部同士をつなげて航路を示唆した点は論理則に反するとした。また、原判決は、第1審が複数の間接事実から推認した判断構造を理解せず、個別の地点や時点で被害者らを発見できなかった可能性を指摘するにとどまっており、第1審の認定が不合理であることを具体的に示したものと評価できないとした。原判決を破棄し、被告人の過失を認めた第1審判決を是認して、控訴を棄却した。裁判官全員一致の意見である。
- 関係条文
- 刑事訴訟法382条、411条1号、413条ただし書
- 判示事項
- 被告人の過失を認めて有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(裁判所ウェブサイトの記載)
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