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控訴審が第1審判決の事実誤認を認めるために必要なこと(ボート事故の過失):最高裁令和8年10月16日判決(令和7(あ)137)

法律相談・法的助言ではありません。原文は次のリンクから確認できます。

最高裁判所第二小法廷は、令和8年10月16日、船長として操船していたモーターボートが湖上に浮かんでいた人に接触した事故について、被告人の過失を認めた第1審判決には事実誤認があるとして無罪を言い渡した原判決を破棄し、被告人の控訴を棄却した(令和7年(あ)第137号)。裁判官全員一致の意見である。

何が争われたか

判決が摘示する事案は次のとおりである。被告人は、プレジャーモーターボートの船長として湖上を時速約15ないし20kmで航行中、針路前方に浮かんでいた被害者らに回転中のプロペラを接触させ、1名を死亡させ、2名に傷害を負わせたとして、業務上過失致死傷罪で起訴された。

第1審は、当時の水域は湖上に浮かんでいる人の存在を想定できる水域だったとし、被告人には針路前方左右の見張りを厳にして、針路上に浮遊物を視認した場合は人でないかを確認する注意義務があったとした。そのうえで、見張りを厳にしていれば、被害者らが船の死角に入るまでの間に浮遊物として視認でき、衝突を回避できたとして過失を認め、禁錮2年に処した。原審は、被害者らを人として発見可能であったとはいえないとして第1審判決を事実誤認で破棄し、無罪を言い渡した。

最高裁はどう判断したか

上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、職権で調査し、原判決は刑訴法411条1号により破棄を免れないとした。

刑訴法382条の事実誤認とは、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいい、控訴審が事実誤認があるというには、不合理であることを具体的に示すことが必要であるとした(最高裁平成24年2月13日第一小法廷判決を引用)。原判決は、これを十分に示したものと評価できないとした。

原判決が、水域は人の存在を想定することが相当に困難であるなどとして注意義務違反に合理的疑いが残るとした点について、最高裁は、人の存在を想定できる水域である以上、浮遊物を視認すれば人でないかを確認すべき注意義務があるとした第1審の判断は正当であるとした。

  • 航路の認定:原判決が、2台の携帯電話機の位置情報を挙げて、第1審の認定した航路を覆す可能性を指摘した点について、各機が同時刻として記録した緯度・経度には相当程度の誤差があるのに、一方の記録の一部に他方の記録の一部をつなげて航路を示唆しており、論理則に反するとした。
  • 推認の構造:第1審は、実況見分で被告人自身が約223m先のマネキンを視認できたこと、映像に被害者らが浮遊物として映っていること、同様の航路を通った知人が被害者らを視認して回避したことなどから、航行の過程のいずれかの時点で視認できたと推認していた。原判決は、この判断構造を理解せず、個別の地点や時点で発見できなかった可能性を指摘するにとどまっており、不合理であることを具体的に示したものとはいえないとした。

原判決を破棄し、第1審判決を是認して控訴を棄却した。

読みどころ

以下は、判決文(決定文)から読み取れる点の整理である。

  • 最高裁は、事実誤認の判断の枠組みとして、平成24年の第一小法廷判決の基準(論理則、経験則等に照らして不合理であること)を、そのまま用いている。
  • 原判決の問題として、証拠の個々の評価の当否だけでなく、第1審が複数の間接事実を総合して推認した判断構造を、一連の過程として検討したかを挙げている。
  • 注意義務の内容(人の存在を想定できる水域での確認義務)については、最高裁は第1審の判断を正当としており、その点を改めて検討する形にはなっていない。

本記事は公開された裁判例の紹介で、個別の事件についての法的助言ではありません。当事者名・地名・裁判官名は記載していません。