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最高裁判所第二小法廷 令和8年10月5日 令和7(あ)868 判決・破棄差戻

公訴提起がされず、訴因変更手続で追加された併合罪関係の窃盗の事実について審理判決をした原判決と第1審判決に、審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるとして、破棄し、第1審裁判所に差し戻した。

窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

事案
検察官は、被告人が氏名不詳者らと共謀して現金自動預払機から現金を窃取したとする2件の事実(当初訴因)を起訴した。その後、検察官は、第1審裁判所に、別の日時・場所の現金自動預払機からの窃盗4件の事実(追加訴因)を当初訴因に追加する訴因変更を請求し、第1審裁判所はこれを許可した。第1審は、当初訴因と追加訴因をそれぞれ窃盗罪とし、ほかの窃盗及び犯罪収益等隠匿の各罪と併合罪として処断し、被告人を懲役3年及び罰金50万円(懲役刑は5年間執行猶予)に処した。検察官の控訴に対し、原審は量刑不当を理由に第1審判決を破棄し、被告人を懲役2年10月及び罰金100万円に処した。
争点
当初訴因と公訴事実の同一性がなく、併合罪の関係にある事実を、公訴提起がないまま訴因変更により審判の対象とすることができるか。
判断
当初訴因と追加訴因を併合罪の関係にあるとした原判決の判断は相当であるとしたうえで、追加訴因は、当初訴因と「公訴事実の同一性」(刑訴法312条1項)がなく、本来別罪として公訴提起がされるべきものであるから、訴因変更によりこれを審判の対象とすることはできないとした。訴因変更がされていることをもって、追加訴因につき公訴提起がされたのと同様にみることを許容すべき事情も、記録上見当たらないとした。したがって、追加訴因につき審理判決をした原判決には、同項の解釈適用を誤り、刑訴法378条3号後段にいう「審判の請求を受けない事件」について判決をした違法があるとした。第1審判決にも同じ違法があるとして、原判決及び第1審判決を破棄し、追加訴因に係る公訴提起の有無も踏まえて更に審理を尽くさせるため、第1審裁判所に差し戻した。裁判官全員一致の意見であり、1名の裁判官の補足意見がある。その要点は、追起訴は新たな審判手続を開始する訴訟行為、訴因の追加は既に開始された審判手続内の訴訟行為であるという本質的な違いがあること、審判請求の存否に係る違法は被告人の不利益の程度や同意によって左右されないこと、本件の訴因変更を公訴提起と同様に扱うと訴因変更を公訴事実の同一性を害しない限度に限る規律の意義が失われること、このような事態は迅速な裁判や訴訟経済の点でも望ましくなく、全ての関係者が十分に注意を尽くす必要があることである。
関係条文
刑事訴訟法312条1項、378条3号、411条1号、413条本文
判示事項
公訴提起がされず訴因変更手続により追加された併合罪関係にある事実につき審理判決をした原判決及び第1審判決に審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるとされた事例(裁判所ウェブサイトの記載)

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