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知的財産高等裁判所第4部 令和8年9月9日 令和8(ネ)10032 判決・控訴棄却

契約書で当事者とされていない会社の債務不履行責任と、特許権の価値が損なわれたことを理由とする損害賠償を、いずれも否定した原審を維持した。

損害賠償請求控訴事件

事案
控訴人が、会社2社に対して債務不履行に基づく損害賠償金2249万6000円と業務委託料300万円を、被控訴人ら全員に対して共同不法行為に基づく同額の損害賠償金と慰謝料100万円を、取締役ら3名に対して会社法429条1項に基づく支払を求めた。原審は、1社に対する業務委託料300万円の請求だけを認めた。
争点
契約書で当事者とされていない会社が契約上の責任を負うか。被控訴人らの行為により特許権の価値が損なわれたといえるか。
判断
契約は控訴人と1社との間で締結されたもので、法人格否認の法理を含め、もう1社が債務不履行責任を負うべき事情は認められないとした。特許権が2500万円以上の価値を有していたことは証拠上明らかでなく、特許権を4000円で売却したとする契約書では、活用による収入の一部が控訴人に支払われるとされているから、被控訴人らの行為により特許権の価値が損なわれたと直ちにいうことはできないとした。
関係条文
民法709条、719条、会社法429条1項

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