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著作物ではない楽譜を細部まで模倣して無料公開した行為と不法行為:最高裁令和8年10月9日判決(令和6(受)2078)と補足意見

法律相談・法的助言ではありません。原文は次のリンクから確認できます。

最高裁判所第二小法廷は、令和8年10月9日、著作権法上の著作物に当たらないバンドスコアを模倣して制作し、ウェブサイトで無料公開した行為が不法行為を構成するとした原審の判断を是認し、上告を棄却した(令和6年(受)第2078号)。裁判官全員一致の意見で、2名の裁判官の補足意見が付いている。

何が争われたか

判決が摘示する事実関係は次のとおりである。楽譜出版社である被上告人は、多大な費用、労力及び時間をかけて自ら採譜をし、579曲のバンドスコアを制作して販売していた。この楽譜は、音源を基に採譜して制作されたもので、著作権法2条1項1号にいう著作物には当たらない。

競業者である上告人会社は、少なくとも約6年半にわたり、自ら採譜をすることなく被上告人の楽譜に依拠して、その全体を細部まで模倣した楽譜を制作し、自社のウェブサイトで無料公開して広告料収入を得ていた。被上告人の売上げは、公開期間中に大幅に減少した年度があった。被上告人は、営業を妨害されたとして、上告人会社とその代表取締役に損害賠償等を求めた。上告人らは、著作物でない以上、著作権法が規律する利益とは異なる法的に保護された利益を侵害する特段の事情はないと主張した。

最高裁はどう判断したか

著作物に当たらないものについて、著作物の利用行為に相当する行為は、著作権法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成しないとした(最高裁平成23年12月8日第一小法廷判決参照)。

そのうえで、その行為が、単に著作物の利用行為に相当するというにとどまらず、社会通念上自由競争の範囲を逸脱して営業を妨害し、営業上の利益を侵害するものといえるときは、楽譜を独占的に利用する利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するものとして、上記の特段の事情があり、不法行為を構成するとした。

  • 被上告人は、多大な費用等をかけて採譜し、販売して費用を回収することで営業を継続していた。
  • 上告人会社は、長期間にわたり多数の楽曲について、自ら採譜せずに全体を細部まで模倣することで、制作費用の負担を免れ、無料公開と広告料収入によって営業を継続していた。
  • 上告人らの楽譜は、一般の利用者には被上告人の楽譜と同程度の品質と考えられ、被上告人から容易に顧客を奪取し、営業の継続に直接的かつ重大な悪影響を及ぼすもので、上告人らもそれを認識していた。
  • 同様の行為が許容されれば、採譜をして楽譜を制作する出版社が著しく不利な立場に置かれ、公正な競争秩序が害されかねない。

これらを総合し、本件行為は、著しく不公正な手段を用いて被上告人の営業の継続を困難にさせる競業行為であり、特段の事情があるとして、不法行為を構成するとした。

補足意見は何を述べたか

一方の補足意見は、著作物の利用に関係するものの模倣については、特段の事情の主張立証が必要であるとしたうえで、著作権法の保護の対象とされていない成果物の利用行為が不法行為になるかは、公正な競争秩序と模倣の自由とのバランスを考慮して検討する必要があると述べる。そして、本件の行為は、費用の負担を認識しながらフリーライドするもので、社会通念上自由競争の範囲を逸脱する営業妨害行為と評価できるとする。

他方の補足意見は、無料公開と広告料収入という新たな営業形態には、社会の活力の源泉となる積極的意義があり、それも考慮しなければならないとする。そのうえで、本件は、従来のビジネスモデルの成果に便乗しながら、新たなビジネスモデルの果実を独占的に収受したものであり、公正な競争秩序を害する方法で従来の市場参加者を著しく不利な立場に置くから、不法行為責任を認めるのが妥当であると述べる。

読みどころ

以下は、判決文(決定文)から読み取れる点の整理である。

  • 法廷意見は、平成23年判決の枠組み(特段の事情がない限り不法行為を構成しない)を維持したうえで、営業妨害に当たる場合を、特段の事情があるとする場合として位置付けている。
  • 法廷意見が挙げる事情は、模倣の方法(自ら採譜せず全体を細部まで模倣)、期間と規模、顧客の奪取と営業への影響、行為者の認識、公正な競争秩序への影響であり、一つの事情だけで結論を導いてはいない。
  • 法廷意見は、楽譜が著作物に当たらない点は前提としており、著作物性そのものについては判断していない。

本記事は公開された裁判例の紹介で、個別の事件についての法的助言ではありません。当事者名・地名・裁判官名は記載していません。