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契約の優先交渉権者を決める公募型企画競争と公契約関係競売入札妨害罪:最高裁令和8年9月28日判決(令和7(あ)262)

法律相談・法的助言ではありません。原文は次のリンクから確認できます。

最高裁判所第二小法廷は、令和8年9月28日、国家公務員共済組合連合会の内規に基づいて実施された、契約の優先交渉権者を決定するための公募型企画競争が、刑法96条の6第1項(令和4年法律第67号による改正前のもの)にいう「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとして、無罪とした原判決を破棄した(令和7年(あ)第262号)。被告人2名のうち、1名については第1審判決を是認して控訴を棄却し、他の1名については控訴審に差し戻した。裁判官全員一致の意見である。

何が争われたか

判決が摘示する事案は次のとおりである。病院の敷地内調剤薬局の整備運営事業に関する契約について、病院は、同連合会の内規に基づき、公募型企画競争によって優先交渉権者を決定することとし、実施を公告した。5社が応募し、企画提案書には、事業者の概要、建築基本方針、運営方針、危機管理、事業スケジュール、収支計画、月額賃借料、自由提案の8項目が求められた。

応募した会社の幹部2名は、病院の事務部長と共謀のうえ、事務部長が、提出期限の経過後に、他の事業者がより高額の賃借料等を提案していることなどを教示して、企画提案書の再提出を持ち掛け、再提出させたとして、公契約関係競売入札妨害罪で起訴された。第1審は、企画競争は「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとして罪の成立を認めた。原審は、当たらないとして、被告人両名に無罪を言い渡した。

最高裁はどう判断したか

入札が自由競争の原理に基づいて契約の相手方を選定する方法であることに鑑みれば、法令又は内規に基づく方法で契約の相手方を選定することが権限ある機関によって適法に決定された場合に、その方法が競争入札の実質を有するときは、「入札で契約を締結するためのもの」に当たると解するのが相当であるとした(最高裁昭和33年4月25日第二小法廷判決を引用)。

本件の企画競争は、権限を有する病院長が適法に実施を決定した内規に基づく公募型企画競争であるとしたうえで、競争入札の実質を有するかを検討した。

  • 応募者は互いに他の応募者の申出内容を知らずに申出を行うことで、競争をする。
  • 公募要領に8項目が示され、競争に付す事項が具体的に示されている。採点基準が公表されていなくても、応募者は、評価が医療センターの経済的利益及び薬局の運営により資するかという合目的的な観点から行われると、容易に予測できた。
  • 評価の基準には相当程度の客観性、公平性があった(賃借料の項目は一律の数値基準で採点され、配点も経済的利益に関連する項目が合計5割)。7名の評価者の得点の合計で評価され、結果は決裁の対象ともされるなど、評価の方法にも客観性、公平性があった。
  • 優先交渉権者の決定後の交渉で、企画提案書に示された契約条件を大きく変更することは予定されておらず、優劣の評価の順に契約の相手方を選定するものだった。

これらから、競争入札の実質を有するとした。

原判決の「契約を締結するためのもの」の理解について

原判決は、企画競争は優先交渉権者を決定するにとどまるから、「契約を締結するためのもの」に当たらないとした。これに対し、最高裁は、同項の「契約を締結するためのもの」という文言は、「入札で」と一体として、公契約に関する同項の構成要件と、強制執行に関する刑法96条の4の構成要件とを区別する趣旨にすぎず、同項の罪の成立範囲を限定するものではないとした。優先交渉権者を決定するものであっても、そのことで「入札で契約を締結するためのもの」に当たることが否定されるものではないとした。

最高裁は、原判決を破棄し、被告人のうち1名については第1審判決を是認して控訴を棄却した。他の1名については、原判決が判断を示さなかった事実誤認の控訴趣意について審理を尽くさせるため、控訴審に差し戻した。

読みどころ

以下は、判決文(決定文)から読み取れる点の整理である。

  • 最高裁は、企画競争が入札に当たるかを、名称や契約の相手方を直ちに決める手続かどうかではなく、競争入札の実質(競争の仕組み、事項の具体性、評価の客観性・公平性、評価順に相手方を選ぶこと)で判断している。
  • 採点基準が非公表であっても、評価が合目的的な観点から行われると応募者が容易に予測できたことを、実質の判断の材料の一つとしている。
  • 最高裁は、あらゆる企画競争が入札に当たるとは述べておらず、本件の事実関係を挙げて当たるとした。

本記事は公開された裁判例の紹介で、個別の事件についての法的助言ではありません。当事者名・地名・裁判官名は記載していません。