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最高裁判所第二小法廷 令和8年9月28日 令和7(あ)262 判決・原判決破棄(被告人甲の控訴棄却、被告人乙は差戻し)

内規に基づいて実施された、契約の優先交渉権者を決定するための公募型企画競争が、刑法96条の6第1項にいう「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとした。

公契約関係競売入札妨害被告事件

事案
国家公務員共済組合連合会の医療センターは、敷地内保険調剤薬局の整備運営事業に関する契約の優先交渉権者を、同連合会の内規に基づく公募型企画競争によって決定するとして、その実施を公告した。応募したのは5社で、そのうちの調剤薬局経営会社の支店長(被告人甲)と開発統括本部長(被告人乙)は、医療センターの事務部長と共謀のうえ、事務部長が、企画提案書の提出期限の経過後に、他の事業者が同社より高額の賃借料等を提案していることなどを教示し、企画提案書の再提出を持ち掛けて、同社に再提出させたとして、公契約関係競売入札妨害罪で起訴された。第1審は、本件企画競争は「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとして罪の成立を認めた。原審は、当たらないとして第1審判決を破棄し、被告人両名に無罪を言い渡した。
争点
法令又は内規に基づく方法による契約の相手方の選定は、どのような場合に刑法96条の6第1項にいう「入札で契約を締結するためのもの」に当たるか。優先交渉権者を決定するにとどまる公募型企画競争はこれに当たるか。
判断
入札が自由競争の原理に基づいて契約の相手方を選定する方法であることに鑑み、法令又は内規に基づく方法によって契約の相手方を選定することが権限ある機関によって適法に決定された場合に、当該方法が競争入札の実質を有するときは、「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとした(最高裁昭和33年4月25日第二小法廷判決参照)。本件企画競争は、権限を有する病院長が適法に実施を決定した内規に基づくものであるとしたうえで、競争入札の実質を有するかを検討した。応募者が互いに他の応募者の申出内容を知らずに競争するものであること、公募要領で競争に付す事項が具体的に示され、採点基準が非公表でも評価が合目的的な観点から行われると応募者が容易に予測できたこと、評価の基準に相当程度の客観性、公平性があり、複数の評価者の得点の合計で評価して事後的な決裁の対象ともされるなど評価の方法にも客観性、公平性があったこと、優先交渉権者の決定後の交渉で企画提案書の契約条件を大きく変更することは予定されていなかったことから、競争入札の実質を有するとした。原判決が、優先交渉権者を決定するにとどまるから「契約を締結するためのもの」に当たらないとした点については、同項の「契約を締結するためのもの」という文言は、「入札で」と一体として、公契約に関する同項の構成要件と、強制執行に関する刑法96条の4の構成要件とを区別する趣旨のものにすぎず、同項の罪の成立範囲を限定するものではないとした。原判決を破棄し、被告人甲については第1審判決を是認して控訴を棄却し、被告人乙については、原判決が判断を示さなかった事実誤認の控訴趣意について審理を尽くさせるため、控訴審に差し戻した。裁判官全員一致の意見である。
関係条文
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)96条の6第1項、96条の4
判示事項
1 契約の相手方を選定する方法が刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)96条の6第1項にいう「入札で契約を締結するためのもの」に当たる場合 2 国家公務員共済組合連合会の内規に基づいて実施された契約の優先交渉権者を決定するための公募型企画競争が刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)96条の6第1項にいう「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとされた事例(裁判所ウェブサイトの記載)

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English summary

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