施工できる事業者が事実上限られ、競争はなかったとの主張は退けられた:最高裁令和8年9月14日決定(令和5(あ)395)
法律相談・法的助言ではありません。原文は次のリンクから確認できます。
最高裁判所第三小法廷は、令和8年9月14日、指名競争見積りで発注された新幹線の地下ターミナル駅新設工事の受注調整について、指名された大手総合建設業者4社それぞれに工事を現実に施工できる能力があったと認め、その下での情報交換等は「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」(独占禁止法2条6項)ものに当たると判断した(令和5年(あ)第395号、上告棄却)。
何が争われたか
発注者は、4社を指名し、競争見積りの方法で、2つのターミナル駅の新設工事を順次発注した。4社の幹部らは、平成26年4月下旬頃から平成27年8月下旬頃までの間、受注予定事業者を決め、その事業者が受注できる価格で見積りをすることを合意し、見積価格等の情報を連絡し合ったとして、不当な取引制限の罪に問われた。上告したのは、そのうち2社と各社の幹部である。
上告側の主張は、次のようなものであった。工事は類例のない大規模・高難度のもので、現実に施工できるのは、発注前に発注者の依頼で技術的検討をしていた特定の事業者に事実上限られていた。他の事業者は、発注者への営業上の配慮から手続に参加し、形だけ見積書などを出したにすぎない。だから競争はそもそも存在せず、それを制限したこともない。
裁判所はどう判断したか
最高裁は、上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、この点を職権で判断した。
- 判断の順序:まず、工事の内容・性質を前提に、各社の施工能力に関わる客観的な事実から、各社が工事を供給することが現実的に可能であったかを検討するのが相当である。
- 4社の能力:4社は高い技術力と人的・物的資源を持ち、営業中の鉄道線に近接する工事や、既存の構造物の下に新たな構造物を造る工事の施工実績があった。各工区の工事は工種・工法に相互の類似性・共通性があり、受注目標としていない工区も施工できたといえる。
- 実際の施工状況:技術的検討の対象ではなかった工事を、別の2社が現に受注して施工している。工事は分割可能で、分割して発注された工事はいずれも重要な部分を構成する。この事実は、技術的検討をしていなくても発注者の需要を満たす能力があったこと、検討をしていた事業者が自分の意思で取引条件を決めようとするのを牽制できる能力があったことを示す。
- 結論:こうした状況の下での情報交換等は、競争が機能する前提を失わせ、受注者と受注価格等を4社の意思である程度自由に左右できる状態をもたらすから、競争の実質的制限に当たる。原判決は、その結論において是認できる。
補足意見は何を述べたか
補足意見は、意思の連絡と形式的な相互拘束があれば直ちに競争の実質的制限を推認し、客観的な法益侵害の検討をおろそかにすることは相当でないとする。そのうえで、供給実績、活用可能な技術、人的・物的資源といった供給能力に関わる客観的な事実をまず検討すべきであり、需要者が競争を期待していたことや、事業者らが協調の意思を通じていたことといった主観的な事情は、結論を左右する決定的な要素ではないと述べる。指名競争見積りへの参加や見積書の提出も、それだけで施工能力があったと評価するのは相当でないとしている。
読みどころ
以下は、決定文から読み取れる点の整理である。
- 法廷意見は、原判決の理由をそのまま是認せず、「結論において」是認している。判断の順序(客観的な供給可能性をまず見る)を最高裁が示したところに、この決定の意味があると読める。
- 供給可能性を認める根拠として、各社の一般的な実績と技術に加え、実際に誰がどの工事を施工したかという事後の事実を重く見ている。発注者の依頼で事前検討をしていたかどうかは、決め手にされていない。
- 補足意見は、主観的な事情や手続への参加という形式的な事実に頼らないことを強調している。
本記事は公開された裁判例の紹介で、個別の事件についての法的助言ではありません。当事者名・裁判官名は記載していません。