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最高裁判所第三小法廷 令和8年9月14日 令和5(あ)395 決定・上告棄却

新幹線の地下ターミナル駅新設工事の受注調整について、指名された4社それぞれに現実的な供給可能性があったとして、競争の実質的制限を認めた。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件

事案
大手総合建設業者4社の幹部らは、発注者が4社を指名して競争見積りの方法で順次発注する、新幹線の地下ターミナル駅の新設工事について、受注予定事業者を決め、その事業者が受注できる価格で見積りをすることを合意し、見積価格等の情報を連絡し合ったとして、不当な取引制限の罪に問われた。上告したのは、うち2社と各社の幹部である。
争点
工事は類例のない高難度のもので、施工できる事業者は事実上限られ、競争はそもそも存在しなかったという主張の当否。被告人らの行為が「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」ものに当たるか。
判断
上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、職権で判断した。競争の実質的制限に当たるかの判断では、まず、工事の内容・性質を前提に、各社の施工能力に関わる客観的な事実から、役務の供給が現実的に可能であったかを検討するのが相当であるとした。4社は高い技術力と資源を有し、類似性・共通性のある工事の施工実績もあったことなどから、4社それぞれに現実的な供給可能性があったと認めた。この状況の下での情報交換等は、受注者と受注価格等をある程度自由に左右し得る状態をもたらすもので、競争の実質的制限に当たり、原判決は結論において是認できるとした。補足意見がある。その要点は、供給能力に関わる客観的な事実をまず検討すべきで、関係者の主観的事情は決定的な要素ではないというものである。
関係条文
独占禁止法2条6項、3条、89条1項1号、95条
判示事項
指名競争見積方式により順次発注されるリニア中央新幹線の地下開削工法によるターミナル駅新設工事に関する大手総合建設業者4社の幹部らの行為が当該工事の受注に係る取引分野における「競争を実質的に制限する」(独禁法2条6項)ものに当たるとされた事例(裁判所ウェブサイトの記載)

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English summary

裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。