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最高裁判所第二小法廷 令和8年9月14日 令和7(受)1337 判決・上告棄却

応急仮設住宅として供与された区民住宅を供与期間の終了後も占有した者に対する、使用料等相当損害金の請求を認めた原審を是認した。

建物明渡等請求事件

事案
東日本大震災で住宅が全壊した上告人とその夫は、区から区民住宅の一時使用許可を受けて無償で入居し、平成25年4月以降は災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与として扱われていた。県知事が平成30年3月31日で供与を終了すると通知し、区も同日までの退去を求めたが、夫の病状の悪化などから退去せず、上告人は令和3年10月19日に建物を明け渡した。区は、平成30年4月1日から明渡しまでの占有は権原のないものであるとして、使用料等相当損害金の支払を求めた。
争点
区が退去を求めることが権利の濫用または信義則違反に当たる場合に、使用料等相当損害金の請求が否定されるか。
判断
仮に区が退去を求めることが権利の濫用または信義則違反に当たるとしても、それによって、占有による使用料等相当損害金が発生しないことになるものではなく、所論は前提を欠くとした。そのうえで、請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認できるとした。反対意見がある。その要点は、区長が県知事と必要な協議等をせずに供与を終了させたことは災害救助法等の趣旨に反し、権利濫用の成否について審理を尽くさせるため、原判決を破棄して差し戻すべきであるというものである。
関係条文
災害救助法4条1項1号、地方自治法238条の4第7項
判示事項
災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間の経過後も区民住宅である住戸の占有を続けていた者に対して区が使用料等相当損害金の支払を求めることができるとした原審の判断が正当として是認された事例(裁判所ウェブサイトの記載)

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