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最高裁判所第二小法廷 令和8年9月9日 令和6(行ツ)372 決定・上告棄却
在留外国人の生活保護申請の却下を争う上告を、上告理由に当たらないとして棄却した。国籍要件の一部を違憲とする反対意見が付された。
生活保護開始決定義務付け請求事件
- 事案
- 反対意見が摘示する事実によれば、上告人は、医療を受けるための「特定活動」の在留資格で在留する外国人で、重い疾病で継続的に治療を受けている。令和3年11月18日に市長に生活保護を申請したが、同年12月1日、生活保護法上の「国民」に当たらないことなどを理由に却下された。上告人は、却下決定の取消しと保護開始決定の義務付け等を求めたが、原審は、取消請求を棄却し、義務付けの訴えを却下するなどした。
- 争点
- 上告の理由が、民訴法312条1項または2項所定の事由に当たるか(上告人は、憲法25条、14条1項等の解釈の誤りを主張した)。
- 判断
- 多数意見は、上告の理由は明らかに民訴法312条1項または2項に規定する事由に該当しないとして、上告を棄却した。憲法適合性についての判断は示していない。補足意見と反対意見がある。反対意見の要点は、保護の対象を「国民」とする生活保護法1条および2条のうち、少なくとも、難民または補完的保護対象者の認定を受けた外国人と、療養活動の指定に係る特定活動の在留資格で在留する外国人を除外する部分は、憲法25条および14条1項に違反して無効であり、原判決を破棄して差し戻すべきであるというものである。
- 関係条文
- 民訴法312条1項・2項、憲法25条、14条1項、生活保護法1条、2条
- 判示事項
- 生活保護の申請を却下する処分の取消し等を求める訴訟において、生活保護法1条及び2条は憲法25条及び14条1項に違反するなどの個別意見が付された事例(裁判所ウェブサイトの記載)
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