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株式交換に反対した株主の株式買取価格と、競合する公開買付けの提案:最高裁令和8年9月30日決定(令和6(許)32)

法律相談・法的助言ではありません。原文は次のリンクから確認できます。

最高裁判所第二小法廷は、令和8年9月30日、株式交換に反対した株主の株式買取請求で、競合する公開買付けの提案等を考慮して会社の提示額から増額した金額を会社法797条1項の「公正な価格」とした原審の判断には違法があるとして、原決定を破棄し、提示額を買取価格とした原々決定に対する各抗告を棄却した(令和6年(許)第32号ほか)。裁判官全員一致の意見である。

何が争われたか

決定が摘示する事実関係は次のとおりである。抗告人(会社)は、資本業務提携をしていた提携先会社の完全子会社2社の全株式を取得し、提携先会社が抗告人の株式を追加取得して親会社になる株式交換を行うことを検討した。その頃、抗告人の株式の約7.69%を保有する別の会社が、1株2250円での公開買付けを提案していた(競合提案)。

抗告人は、自社、提携先会社及び提案者のいずれとも利害関係のない弁護士と社外取締役で構成する特別委員会を設置し、株式交換と競合提案を比較検討させた。特別委員会は株式交換を選択すべきとの答申をし、抗告人は株式交換契約を締結して公表した。株主総会で契約が承認され、反対株主から株式買取請求がされた。抗告人は、株主総会決議の翌取引日から各請求日までの市場株価の終値出来高加重平均値の最高額である1株1518円を買取価格として提示した。

原審は、株式交換比率は公正で、提示額の基礎とされた市場株価は株式交換を織り込んでいるとみられるとしつつ、競合提案や株式価値の試算が公表されていたことを買取価格の算定で考慮しないのは公正を欠くとして、提示額から10%増額した1株1670円を買取価格と定めた。

最高裁はどう判断したか

株式交換の反対株主に株式買取請求権が与えられた趣旨と、従前の判例(平成23年、平成24年、平成28年の各決定)が示す、公正な価格の考え方を確認した。株式交換比率が公正であれば、公表後の市場株価は、特段の事情がない限り、公正な比率による株式交換を織り込んで形成されたとみられ、買取価格の算定の基礎に用いることは、裁判所の合理的な裁量の範囲内にあるとした。

本件の特別委員会は独立した第三者委員会と評価でき、意思決定過程が恣意的になることを排除する措置が講じられ、株主の判断の基礎となる情報が適切に開示されたうえで適法に決議がされるなど、一般に公正と認められる手続により効力が生じたとした。抗告人と提携先会社は従前から資本業務提携をしており、相互に特別の資本関係がない会社間の株式交換と同列には扱えないとしつつ、株主の合理的な判断が妨げられたと認めるに足りる特段の事情はうかがわれないから、株式交換比率は公正であるとした。

競合提案や試算が公表されていたことは、それ自体が企業価値の増加をもたらすものではないとした。決議に先立ち、試算は理論株価であって直ちに市場株価として実現する保証はないことなどが説明されており、情報開示に問題があったとはいえないから、反対株主が競合提案が実現していたとすれば得られたであろう利益を得るべき理由はなく、試算を買取価格の算定で改めて考慮しなければならない理由もないとした。

したがって、提示額の算定過程に不合理な点はなく、増額した原審の判断には、会社法797条1項の解釈適用を誤った違法があるとして、原決定を破棄し、原々決定に対する各抗告を棄却した。

読みどころ

以下は、判決文(決定文)から読み取れる点の整理である。

  • 最高裁は、株式交換比率の公正さを、手続の公正さ(特別委員会、情報開示、適法な決議)から判断する従前の枠組みを、資本業務提携のある会社間にも用いている。その際、相互に特別の資本関係がない場合と同列には扱えないことを明示している。
  • 競合提案と試算の公表を、買取価格の算定で考慮すべき事情とはしなかった理由として、企業価値の増加をもたらさないこと、試算が理論株価であるとの説明がされていたことを挙げている。
  • 本件の決定は、競合提案が実現していた場合の利益を反対株主が得られるかという点を判断したものであり、競合提案があるすべての場合の買取価格の算定方法を述べたものとは、決定文からは読み取れない。

本記事は公開された裁判例の紹介で、個別の事件についての法的助言ではありません。当事者名・地名・裁判官名は記載していません。