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平成十三年法律第百三十七号 第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務
情報流通プラットフォーム対処法 第22条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)
旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第二十二条
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第22条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。
条文
(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)第二十二条
大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
2 前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。
- 二 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。
- 三 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。
参照関係(この法律の中)
この条が参照している条
この条を参照している条
本文の「第○条」の記載から機械的に拾ったものです。「前条」などの書き方や、他の法令・省令との関係は含みません。
条文は、e-Gov 法令検索(デジタル庁)の法令API から2026.10.21に取得したものです(令和八年法律第五十八号による改正、2026.07.17施行まで反映)。その後の改正や、施行前の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。このページは一般的な情報の整理で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。