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平成十三年法律第百三十七号 第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

情報流通プラットフォーム対処法 第21条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)

旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第二十一条

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第21条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。

条文

(大規模特定電気通信役務提供者による届出)第二十一条

大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

  • 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 二 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
  • 三 前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項

2 大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

参照関係(この法律の中)

この条を参照している条

本文の「第○条」の記載から機械的に拾ったものです。「前条」などの書き方や、他の法令・省令との関係は含みません。

条文は、e-Gov 法令検索(デジタル庁)の法令API から2026.10.21に取得したものです(令和八年法律第五十八号による改正、2026.07.17施行まで反映)。その後の改正や、施行前の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。このページは一般的な情報の整理で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。