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最高裁判所第二小法廷 令和8年9月30日 令和7(許)23 決定・破棄自判
民事訴訟費用等に関する法律9条3項に基づく手数料の還付請求権を差し押さえた債権者は、取立権の行使として、同項に基づく還付の申立てをすることができるとした。
手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 事案
- 本案訴訟の原告は、訴え提起の手数料として3万6000円を納めたが、第1回口頭弁論期日の前に訴えを取り下げた。抗告人は、この原告を債務者、国を第三債務者として、費用法9条3項に基づく手数料の還付請求権を差押債権とする差押命令を得た。そのうえで、抗告人は、民事執行法155条1項の取立権の行使として、費用法9条3項に基づき、1万8000円の還付を申し立てた。原審は、この還付請求権は行使上の一身専属性を有し、手数料を納めた者のみが行使できるとして、申立てを却下すべきものとした。
- 争点
- 民事訴訟費用等に関する法律9条3項に基づく還付請求権は行使上の一身専属性を有するか。これを差し押さえた債権者は、取立権の行使として、同項に基づく還付の申立てをすることができるか。
- 判断
- 同項は、手続の初期の段階で却下の裁判が確定し、又は取下げがされた場合に、納められた手数料の一部の還付を受けられるようにして、負担の公平を図る趣旨であるとした。同項に基づく還付の申立ては、手数料の一部の還付を受けるという専ら経済的利益を得ることを目的とする行為であり、還付を受けても納付者に不利益は生じず、申立てがあれば同項各号の事由の有無や還付の額は事件記録により形式的に判断されることが予定されているから、申立てをするか否かを納付者のみの意思に委ねるべき理由はないとした。そのため、還付請求権は行使上の一身専属性を有せず、還付の申立ては、差し押さえた還付請求権の取立てのために必要不可欠な行為であって取立ての範囲を超えないから、差押債権者は取立権の行使として申立てをすることができるとした。原決定を破棄し、申立てを却下した原々決定を取り消して、抗告人に1万8000円を還付するものとした。裁判官全員一致の意見であり、1名の裁判官の補足意見がある。その要点は、取立ての目的の範囲は債権者の債権回収の必要性のみで決まるものではなく、債務者の被る不利益の程度や債務者が権利を行使しないことを正当視し得る事情の有無なども考慮して決すべきであるが、本件では、訴えの取下げは債務者自身の判断によるもので、債権者の権利行使を認めても債務者に格別の不利益が生じることは想定されず、取立ての目的の範囲を超えないというものである。
- 関係条文
- 民事訴訟費用等に関する法律(令和4年法律第48号による改正前のもの)9条3項、民事執行法155条1項
- 判示事項
- 民事訴訟費用等に関する法律(令和4年法律第48号による改正前のもの)9条3項に基づく還付請求権を差し押さえた債権者は、取立権の行使として、同項に基づく還付の申立てをすることができる(裁判所ウェブサイトの記載)
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