投資詐欺の広告を載せた媒体、紹介した人、回線や部屋を貸した人は、被害者に賠償責任を負うか:裁判所が「責任あり」と「責任なし」を分けた9件の判決を読む
法律相談・法的助言ではありません。取り上げた裁判例は、判例秘書で全文を確認したものに限っています。当事者名・会社名は書いていません。「」内は判決文の文言(当事者の仮名は[役割]に置き換えています)、それ以外は判決文を並べて読んだ整理です。末尾の「評価と実務への示唆」は、判決文から離れた検討段階の見方であり、他の節と分けて書いています。引用の前に、必ず原本(公刊誌または判例データベース)を確認してください。
結論を先に
詐欺的な取引の被害者が、実行者本人ではなく、その周辺にいた者――広告を載せた新聞社や雑誌社、広告代理店、取引の場を提供した事業者、紹介料を得て勧誘した者、本人確認書類や電話回線や部屋を提供した者――に損害賠償を求めた裁判例を、9件並べて読んだ。
出発点は、最高裁昭和59年(オ)第1129号・平成元年9月19日判決である。新聞社について、広告内容を「予め十分に調査確認した上でなければ新聞紙上にその掲載をしてはならないとする一般的な法的義務」はないとしつつ、「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見しえた場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務がある」とした。
その後の裁判例は、被告の立場ごとに、この「特別の事情」と「予見可能性」があったかどうか、あったとしてどのような調査・確認をすべきだったか、を事実関係に即して判断している。責任を認めた例では、勧誘文句や報酬の仕組みそのものが「特別の事情」を基礎づけている。認めなかった例では、被告が取引の交渉に関与していないこと、または詐欺に使われることを「認識し得る具体的な事情」がなかったことが理由になっている。
1 出発点:新聞社・広告社(最高裁 平成元年9月19日判決)
事案
未完成マンションの販売広告を新聞に掲載した新聞社と、広告を仲介・取次した広告社に対し、広告を見て購入契約をし内金を支払ったが、広告主が倒産して物件も返金も受けられなかった読者が損害賠償を求めた。上告棄却(読者側の敗訴が確定)。
判決文が示した規範(判決要旨)
新聞社は、新聞広告を掲載する場合において、その内容の真実性について疑念を抱くべき特別の事情があつて読者に不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得たときは、右広告内容の真実性について調査確認をする注意義務がある。
理由づけ
判決は、一般的な事前調査義務を否定する側と、限定された義務を肯定する側の、両方の根拠を書いている。
否定する側:「元来新聞広告は取引について一つの情報を提供するものにすぎず、読者らが右広告を見たことと当該広告に係る取引をすることとの間には必然的な関係があるということはできず、とりわけこのことは不動産の購買勧誘広告について顕著であって、広告掲載に当たり広告内容の真実性を予め十分に調査確認した上でなければ新聞紙上にその掲載をしてはならないとする一般的な法的義務が新聞社等にあるということはできない」。
肯定する側:「新聞広告は、新聞紙上への掲載行為によってはじめて実現されるものであり、右広告に対する読者らの信頼は、高い情報収集能力を有する当該新聞社の報道記事に対する信頼と全く無関係に存在するものではなく、広告媒体業務にも携わる新聞社並びに同社に広告の仲介・取次をする広告社としては、新聞広告のもつ影響力の大きさに照らし」、上記の限定された義務を負う。
当てはめ
広告掲載の当時、行政や警察は広告主の営業に疑いを持っていたが、取付け騒ぎを避けるため公表していなかった。新聞社の記者や広告担当者も、その後の捜査・立入調査が報道されるまで情報を持っていなかった。この事実関係の下で、掲載当時に「広告主である訴外会社が広告商品である前記建物を竣工する意思・能力を欠く等、広告内容の真実性について社会通念上疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見しえたのに、真実性の調査確認をせずにその掲載等をしたものとは認められない」とした。
読み取れること
義務の有無を分けるのは、掲載当時に媒体側が持っていた(持ち得た)情報である。行政が疑いを持っていても、それが媒体に届いていなければ「特別の事情」にはならない、という判断になっている。
2 規範の適用例:雑誌社・広告代理店(大阪地裁 平成22年5月12日判決)
事案
パチンコ攻略法の専門誌に載った「打ち子募集」広告と「攻略法」広告を見た読者が、それぞれの広告主に連絡を取り、保証金・入会金の名目で金銭を詐取された。読者が、雑誌の発行社と、広告を作成して取り次いだ広告代理店に損害賠償を求めた。両被告の過失責任を肯定し、連帯して76万9000円の支払を命じた。
規範
判決は、最高裁平成元年判決とほぼ同じ構造の文章で、雑誌に規範を移している。
雑誌広告は,雑誌上への掲載行為によって初めて実現されるものであり,その広告に対する読者らの信頼は,当該雑誌やその発行者に対する信頼と全く無関係に存在するものではなく,広告媒体業務にも携わる雑誌社及びその広告の仲介・取次をする広告代理店としては,雑誌広告の持つ影響力の大きさに照らし,広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって,読者らに不測の損害を及ぼすことを予見し,又は予見し得た場合には,真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務があり,その限りにおいては雑誌広告に対する読者らの信頼を保護する必要があると解され,その義務に違反した場合は不法行為が成立すると解される。
媒体の影響力
発行部数約6万部で、書店・コンビニで販売されていた雑誌について、「著名な新聞ほどではないにしても,ある程度の信頼や影響力があった」とした。広告代理店が、ギャンブル専門誌には信頼性も影響力もないと主張した点については、「広告代理店として[広告主ら]のために本件各広告を作成して本件雑誌に広告を取り次ぎ,利益を上げながら,本件雑誌における広告の効果を否定することは矛盾があり,採用することができない」と退けた。
「特別の事情」の中身
判決は、広告の文言と、広告の集まり方から、疑念を抱くべき事情を認定している。
打ち子募集の広告について:「一切の費用がかからず,パチンコをする資金まで提供された上に,近所でパチンコをするだけで最低でも日額5万円の支払を受けられる仕事があるとはおよそ考えにくいし,[広告代理店]は本件雑誌につき……他にも2社から同様の広告の作成を請け負っていて,これらがいずれも真実であれば,そのような仕事が多数存在することになるのであって,広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があったといえる」。
攻略法の広告について:広告に書かれた確率(大当たり確率が約370分の1から約1.4分の1に上がるなど)を前提にすると、「一定時間パチンコをすれば大当たりし,かつこれが繰り返されるのが確実というのにほかならない」。それが事実なら遊技機メーカーや店舗に致命的な事態が生じるはずだが、そのような事情はうかがえない。同じ代理店が同時期に6社の攻略法広告を作成しており、「これだけ多くの攻略法に関する広告依頼が同時期に同被告の下に集まるとは考え難い」。製造者の異なる2機種が「ほぼ同様の手法で大当たりが導き出せるというのも甚だ不自然である」。
同種広告の多さは免責事由にならない
発行社は、同種の広告が他誌やインターネットに多数あることを主張したが、判決は「そうであるからといって,本件各広告を取り次ぎ,また掲載するかどうかの被告らの判断につき注意義務が軽減されるものとはいえない」とした。
報酬構造からの推測
無料で攻略法を提供するという広告について、「攻略法が本当に効果を有するものであれば,さらに別の攻略法を購入しなくても十分にもうけることができ,[広告主]としては390万円もの多額の広告料金を支出しながら利益を上げることができなくなるのであって,会員から他の名目で金銭を受け取ろうとすることは容易に推測できることである」とした。広告料の額(390万円)と広告内容(無料提供)の組み合わせから、被害の態様まで推測できた、という認定である。
どのような調査をすべきだったか
判決は、代理店にとって可能だった調査を具体的に挙げている。「実際に既にいる会員がパチンコするのに1回でも同行するなどすれば操作方法をじっくりと見なくても,玉をどれだけ獲得したかによって容易に分かることである」。代理店は代表者と面談し商業登記簿謄本を受け取ったと主張したが、攻略法の有無や効果については「話されることはなく,実際に試されることもなかった」。設立から1年足らずの会社が「13年の歴史」を広告に書いていたのに、確認していなかった。
発行社側の事情
発行社の代表者は攻略法販売会社の取締役を務めたことがあり、業界事情に詳しかった。業界団体が平成16年時点で「サクラ・打ち子詐欺勧誘にご注意」との警告ポスターを店舗に配布していたことを「[発行社]が知らなかったはずがない」とした。発行社は「本件各広告又は[広告主ら]につき何ら調査も確認もせず,また[広告代理店]をして,調査や確認をさせていない」。
因果関係
広告に書かれた取引条件と、実際に詐取された取引の内容は異なっていた(広告は無料や打ち子の収入を謳い、実際は保証金・入会金を要求された)。判決は、広告には「もうけることができる有力な情報を有している」旨も記載されており、読者はそれを信じて多額の金銭を支払ったのだから、「本件各広告と原告のした取引の内容が異なっているからといって,因果関係を欠くことにはならない」とした。読者の不注意は「過失相殺において検討すべき事情である」。
過失相殺
読者が26歳の会社員で社会経験があったこと、パチンコにギャンブルの側面があることを知っていたこと、一度騙されたと気付いた当日に同じ雑誌の別の広告主に電話して5.6倍の損失を出したこと、信用調査と言われるまま消費者金融から借りたことなどから、打ち子関係の損害は5割、攻略法関係の損害は7割を過失相殺した。
3 対照例:ネットオークションの運営会社(名古屋高裁 平成20年11月11日判決)
事案
インターネットオークションで商品を落札し代金を支払ったが商品が届かなかった落札者らが、運営会社に対し、詐欺被害の生じないシステムを構築する義務に反する瑕疵があったとして、債務不履行・不法行為・仲立人責任に基づく損害賠償を求めた。控訴棄却(運営会社の責任否定)。
売買契約の成立時期
判決は、落札しても出品者・落札者のどちらも交渉から離脱できる制度であることから、「落札により,出品者と落札者との間で売買契約が成立したと認めることはできず,上記交渉の結果合意が成立して初めて売買契約が成立したものと認めるのが相当である」とした。
仲立人ではない
仲立人とは「他人間の法律行為(本件では売買契約の締結)に尽力する者」であるところ、運営会社は「落札後の出品者,落札者間の上記交渉の過程には一切関与しておらず,何ら,出品者と落札者との間の売買契約の締結に尽力していない」。落札者の決定と通知は「本件システムのプログラムに従い自動的に行われており,被控訴人が,落札に向けて何らかの尽力をしているとは認められない」。利用者評価システムや自動入札の仕組みがあることも、「反射的な効果」や「手間を省くために採用されたシステム」であって、契約締結への尽力にはならないとした。
古物営業法上の義務
同法21条の2は「出品者の真偽を確認する措置をとるべき努力義務を課しているが,出品者情報の真偽を個別に確認する義務を課してはいない」。運営会社は口座振替・クレジットカード認証、郵送住所確認、配送本人確認を順次導入しており、「この努力義務を果たしていると認められる」。
求められた対策について
エスクローサービスの利用を落札者が求めたら拒否できない仕組みを採るべきだという主張には、落札者は交渉でエスクロー利用を求め、拒絶されれば契約締結を拒めるのだから、そのような仕組みを採る義務は認められないとした。詐欺の発生頻度を公表すべきだという主張には、注意喚起措置を執っており、頻度を公表すれば被害を防止できる関係にあるとは認められない、とした。トラブル口座の利用禁止は、口座を管理する銀行にしかできず、「被控訴人に求めることは不可能を強いることになる」。
読み取れること
この判決は、最高裁平成元年判決の「特別の事情」の枠組みを使っていない。運営会社が「場の提供者」にとどまり、個別の取引の交渉に関与していないことを、契約成立時期・仲立人性・システムの瑕疵の各論点で一貫して理由にしている。広告媒体が広告の作成・掲載に関与する場面とは、関与の態様が異なる。
4 発行者が調査行動を取った例(東京地裁 平成7年10月16日判決)
事案
広告代理店が広告主に広告掲載料を請求した事件で、広告主が、雑誌発行者が発行前に広告内容(校正刷)を競合する商標権者に見せたのは守秘義務違反だとして、損害賠償債権による相殺を主張した。相殺の主張は退けられ、掲載料の請求が全部認容された。
発行者の調査権限
判決は、商標権を侵害する広告を知りながら掲載すれば発行者も共犯として処罰され得ること、一般消費者にも損害を与えることを挙げ、「雑誌発行者としては、その雑誌の発行前に、そこに掲載予定の広告に商標権を侵害する疑いのあるものがあるとの申し入れを受けた場合には、その事実の真偽を調査し、真実である場合には、然るべき措置を講ずることができるものというべきである」とした。
守秘義務との優劣
「雑誌発行者としては、雑誌発行前に広告内容を他に洩らすべきではないという職業上の義務を負っている」ことを認めたうえで、商標権者からの申入れを受けて校正刷を示した行為は「違法の疑いのある広告を掲載するべきではないという雑誌発行者の義務を尽くすために行われたものというべきであって、このような調査義務は、広く一般消費者の保護につながる点において、広告内容の守秘義務に優先するものというべきである」とした。
読み取れること
最高裁平成元年判決を引用してはいないが、権利者からの具体的な申入れがあった場面で、発行者が調査のために取った行動を適法と評価している。調査義務が「あるかどうか」ではなく、調査のために「何をしてよいか」が争われた事件である。
5 補助的な先例:カラオケ装置のリース業者(最高裁 平成13年3月2日判決)
事案
カラオケ装置のリース業者が、著作物使用許諾契約の締結を告知しただけで、締結の確認をせずに装置を店舗に引き渡した。店舗は無許諾で音楽著作物を演奏した。著作権管理団体がリース業者に対し、共同不法行為に基づく使用料相当損害金を請求した。原判決を変更し、リース業者の責任を認めた。
判決要旨
カラオケ装置のリース業者は、カラオケ装置のリース契約を締結した場合において、当該装置が専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるものであるときは、リース契約の相手方に対し、当該音楽著作物の著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結すべきことを告知するだけでなく、上記相手方が当該著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたことを確認した上でカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負う。
5つの根拠
判決は、この「条理上の注意義務」を肯定する理由を5点並べている。(1) カラオケ装置で演奏される音楽著作物の大部分が著作権の対象であり、許諾がない限り「著作権侵害を生じさせる蓋然性の高い装置」であること。(2) 著作権侵害は刑罰法規にも触れること。(3) リース業者は「著作権侵害の蓋然性の高いカラオケ装置を賃貸に供することによって営業上の利益を得ている」こと。(4) 店舗経営者が許諾契約を締結する率が必ずしも高くないことは公知の事実であり、確認できない限り「著作権侵害が行われる蓋然性を予見すべき」であること。(5) リース業者は許諾契約の締結・申込みを「容易に確認することができ,これによって著作権侵害回避のための措置を講ずることが可能である」こと。
原審との違い
原審は、口頭または書面で許諾契約締結の法的義務を指導すれば通常は注意義務を果たしたとし、「特段の事情」がある場合に限って確認や引揚げの措置が必要だとしていた。最高裁は、この判断を「法令の解釈適用を誤り」として覆し、告知だけでなく確認まで求めた。
読み取れること
広告や投資勧誘の事案ではないが、周辺的な関与者(道具の提供者)の注意義務を、侵害の蓋然性・営業上の利益・確認の容易さから基礎づけている点で、他の裁判例と並べて読むことができる。最高裁平成元年判決が「特別の事情」を個別の事案ごとに要求したのに対し、この判決は、装置の性質と業界の実情(許諾契約の締結率が高くないことが公知であること)から予見可能性を導いている。
6 販売組織の内部:販売会社の代表者・関係会社の役員・名目的取締役(東京高裁 平成23年12月7日判決)
事案
高齢の顧客に対し、投資ファンドについて「年2回の配当があり,絶対に儲かる。年金のようなものだ。」「銀行に預けておくよりも絶対に得です。」などと説明して出資させた勧誘者と、その背後の会社・役員に対する損害賠償請求。原判決を変更し、勧誘者のほか、実質的支配者、関係会社の役員、勧誘者が設立した会社の名目的取締役の責任を認めた。
ファンドの実態
出資金の20%を手数料・報酬として先に取得し、運用は他社任せで、運用状況の報告もなく、運用に供されたことを裏付ける資料も提出されなかった。判決は「預け資金の流れもリスクの具体的な内容も明らかでない金融商品まがいの商品であると断ぜざるを得ない」とした。
一体性
勧誘者が会社を退職して個人で、その後は自ら設立した会社の業務として勧誘していた期間についても、背後の実質的支配者と関係会社役員について、「一体となり,[関係会社の役員]が主導する形で本件各ファンドの勧誘,販売行為を行っていたと認めるのが相当である」とし、民法709条・719条の責任を認めた。
名目的取締役の監視義務
勧誘者が設立した会社で、登録に取締役2人が必要だったため就任し、経営に一切関与せず事務一般を担当していた取締役について、「名目的取締役であっても,取締役である以上,対外的には,代表取締役が行う業務執行につきこれを監視し,必要があれば,取締役会を通じて代表取締役である[勧誘者]による業務の執行が適正に行われるように監視する職責は免れないというべきである」とした。この取締役に証券会社での営業経験と外務員資格があり、「投資勧誘業務の執行の適正さについて判断する能力を備えていた」こと、形式的ではあれ取締役会が開かれていたことから、監視義務の懈怠に重過失があるとし、会社法429条1項の責任を認めた。
読み取れること
この事件の被告は、広告媒体や外部の紹介者ではなく、販売組織の内部にいた者である。判決は、組織の一体性と、役員の地位に基づく監視義務を根拠にしており、「特別の事情」の枠組みは使っていない。9件の中では、関与の度合いが最も深い側に位置する。
7 紹介料を得る勧誘者の「結果回避義務」(東京地裁 平成28年1月26日判決)
事案
海外のスポーツ賭博で配当率の差を利用する「アービトラージ」への投資を代行するとして、月数%から十数%の確定配当を約束し、紹介者が下位の出資者の出資額の数%を毎月紹介料として受け取る階層構造で出資を募った事件。累計受入額は約292億円に達し、破綻した。出資者22名が、発案者・運営会社・紹介料制度の考案者と、各系列の代理店・上位者らに損害賠償を求めた。
発案・運営側
元本保証で最高月15%(年180%)の確定配当という商法について、「元本の保証の下にこのような高利の配当を確定的かつ恒常的に支払うなどという商法は,およそ一般的な投資商品であれば考えられないものである上,予定した運用益が上げられなかった場合には,新たに出資した者の出資金をもって他の出資者の配当に回す必要が生じるなど,早晩破たんをきたす事態が生じる危険を有するものであったといえ,このような危険は,本件商法の発案,運営又は拡大に深く関与していた者であれば,わずかな注意さえ払えば容易に予見することが可能であったといえる」とし、「少なくとも重過失」による共同不法行為責任を認めた。
紹介者の義務――総論
判決は、紹介料を得て勧誘した者に共通する義務を、次のように定式化した。
本件商法に出資するよう第三者を勧誘する者,特に,勧誘の対価として金銭を得ようとする者は,上記危険を予見するにとどまらず,本件商法の危険性を端的に示す本件紹介料制度を利用して利益を得ようとするのであるから,自己の財産の保全のために払うべき注意以上に慎重な注意を払うべきであり,勧誘した第三者が本件商法により損害を被る結果を回避するために,勧誘に先立ち,上位者から説明を受けるだけではなく,本件商法の安全性について,客観的な裏付けに基づいた調査をすべき義務を負っているというべきであり,具体的には,何名の打ち子を確保し,毎月何%の運用益があれば,本件商法を維持することができるのか,出資金は適正に管理,使用されていたのかなどといった事項について客観的な裏付けに基づいた調査及び確認をすべき義務(以下「本件結果回避義務」という。)を負うと解するのが相当である。
この義務の前提として、判決は、商法の説明内容自体が危険の徴表だったとしている。実質は出資なのに金銭消費貸借契約の形式で元本を保証し、役務を提供しないのに「コンサルタント業務の報酬」の名目で定率の配当を得る仕組みは「実質面と大きくかい離している」。「新規出資者の出資額に定率を乗じた紹介料を毎月受領できる本件紹介料制度は,そのような危険を端的に示すものであった」。
各論――義務違反を認めた例
代理店として登録され、月2億円を超える報酬を受け取っていた上位者について、高利の配当と紹介料を受領すれば「それ以上の運用益を出さなければならず,これが一般的な投資商品であればおよそ想定し難いものであることについては当然認識していた」とし、「上位者から説明を聞く以上に,自ら調査確認をすることなく,利益を得ることを目的として」勧誘したことを義務違反とした。インターネットで検索した、事務所の見学ツアーに参加した、という程度の調査は「不十分な調査をするにとどまり」として、義務を尽くしたとは認めていない。
各論――義務を負わないとされた例
ある被告は、原告が出資した日より前に自分が出資していたと認める証拠がなく、原告の出資について紹介料を受領していた事実も認められなかった。判決は、「勧誘したことによって,[原告]が本件商法に出資したとの関係や,勧誘の対価として金銭を受領していたという関係を認めることはできないから,[被告]は,[原告]に対し,本件結果回避義務を負わないというべきである」とした。別の被告についても、原告が出資した後に初めて会って説明したにすぎず、因果関係も紹介料の受領も認められないとして、同様に義務を否定した。
過失相殺の3段階
出資者側も、想定し難い高利の配当を約束されていたことや、自ら役務を提供していないのに報酬名目の配当を得ていたことから、危険を疑わせる事情を認識していたとされた。そのうえで、(1) 一般の紹介者との関係では、予見可能性と回避可能性の程度に「本質的な差異までは見出し難い」として5割、(2) 代理店やその役員として組織的に説明会を開催し系列を取りまとめていた者との関係では、投資判断に与えた影響が大きいとして3割、(3) 発案者・運営会社・紹介料制度の考案者との関係では、「上記被告らの過失の程度は極めて重いというべきであり」、過失相殺は「相当ではない」とした。
故意の否定
出資者は、配当として受け取った金銭は詐欺の手段だから損害額から控除すべきでないと主張したが、判決は、商法や紹介料制度の考案・拡大や勧誘が「故意の不法行為に当たるということまではできない」とし、控除を認めた。
8 本人確認書類・電話回線の提供者と、回線の貸与業者(東京高裁 平成28年1月27日判決)
事案
自動売買ソフトを利用したFX取引で確実に利益が上がるなどと電話で勧誘して金銭を交付させた会社の詐欺について、その会社がバーチャルオフィス契約の総務責任者として届け出た者(本人確認書類の写しを提供した者)、IP電話回線を借り受けて会社に提供した者、その回線を貸与した通信事業者とその代表者に対する損害賠償請求。原判決を取り消し、書類提供者と回線提供者の責任を認めた。通信事業者とその代表者の責任は否定した。
書類提供者
運転免許証・住民票・電気料金領収証の写しがセットで、短期間のうちに詐欺会社の管理下に入り、バーチャルオフィス契約の本人確認資料として提出されていた。判決は、「これらの書類は,いずれも本人確認資料として一般に用いられるものであるから,[書類提供者]は,上記各書類がそのような性格のものであることを十分に分かった上で,これらをセットで提供したものであり,それらが短期間のうちに[勧誘会社]の管理下に入っていることからすると,[書類提供者]は,これらの書類を[勧誘会社]に提供したものと推認することができる」とし、就職活動で提出したという弁解は「具体性を欠く上,極めて不自然かつ不合理である」として、共同不法行為責任を認めた。
回線提供者
この者の名義で4本のIP電話回線が借り受けられ、詐欺会社の営業部の回線として使われていた。同じ手法で詐欺を行う別会社の代表取締役に就任した登記もあった。判決は、実印・印鑑証明書・運転免許証の写しを「使用ないし提供した」と認め、「これらを[勧誘会社]のために使用し,又は[勧誘会社]に提供したものと推認することができる」として、共同不法行為責任を認めた。
通信事業者――責任否定
判決は、事業者が業務上、申込者から運転免許証等の写しの提出を求めていたこと、IP電話には携帯電話不正利用防止法の適用がなく、携帯電話機の貸与時のような厳格な本人確認が法的に要求されていないこと、当時はIP電話を利用した犯罪が携帯電話ほど社会問題化していなかったこと、警察や行政機関から具体的な指導があった証拠がないことを挙げ、次のように述べた。
IP電話が犯罪行為に利用されることを認識し得る具体的な事情が認められないときにまで,携帯電話機の利用契約締結の際と同等の厳格な本人確認義務を負っていると認めることは相当でなく,一般的な本人確認義務を尽くすことで足りるというべきである。
提出された申込書や本人確認資料に「一見しただけでは不審な部分は認められない」ことから、「本人確認資料の内容が真実かの調査まではしなくとも,直ちに本人確認に関する注意義務を怠ったとまでは認め難く」とした。
過失相殺
被害者らは「極めて有利な内容を述べる[勧誘会社]の従業員らの電話やメール等による勧誘を受け,安易にその内容を信じて」金員を交付したこと、判断能力が特段低かった事情はないことから、3割の過失相殺をした。
読み取れること
同じ「回線」をめぐって、自分の名義や書類を提供した個人には責任を認め、業として回線を貸与した事業者には責任を認めなかった。前者は、書類の性格を知りながら提供した行為そのものから加担を推認しており、後者は、法規制の有無・当時の社会状況・申込書類の外観から「認識し得る具体的な事情」の有無を判断している。
9 対照例:居室の賃貸人・回線の名義人(東京地裁 令和2年3月9日判決)
事案
レアメタルの先物取引で確実に利益が得られるなどと勧誘して預託金を騙取した会社について、その会社に本店の居室を賃貸していた不動産会社とその代表者・取締役、および勧誘担当者が使っていた携帯電話回線の契約名義人(回線の運用を不動産会社に委託していた会社)に対する損害賠償請求。請求をいずれも棄却した。
賃貸人・回線運用者
不動産会社は、以前から携帯電話回線のレンタル事業を行っており、自社名義で保有できる回線数に上限があったため他社名義の回線の提供を受けていたこと、レンタル先について本人確認のうえ貸し出し、レンタル料も問題なく支払われていたこと、居室は代表者の知人の紹介で賃貸したと説明していることから、「上記各説明に,[賃貸人ら]が本件投資詐欺に本件回線や本件居室が使用されることを知っていたという疑いを生じさせるほどの不自然な点は見られない」とした。ほかに、知っていたと推認させる証拠もないとして、共同不法行為も会社法429条1項の責任も否定した。
回線の名義人
運用を委託した際に、委託先が回線を不正に利用するおそれをうかがわせる事情があったとは認められず、2年以上委託を続けたという事情を踏まえても、詐欺に使われることを「知り,又は知り得たとは認められない」とした。
読み取れること
この判決は、認識(知っていたか、知り得たか)の有無だけで判断しており、賃貸人や回線名義人に調査義務があるかどうかには踏み込んでいない。東京高裁平成28年1月27日判決の通信事業者と同じく、業として賃貸・レンタルをしている者について、個別の取引に不自然な点がなければ責任を負わない、という結論になっている。
9件を並べて見えること
以下は、判決文を並べて読んだ整理であり、判断の当否や、今後の事件への当てはめを述べるものではない。
(1) 「特別の事情」を基礎づけた事実
責任を認めた裁判例では、次のような事実が「疑念を抱くべき特別の事情」や「危険を予見すべき事情」とされている。
- 広告や勧誘の文言そのもの(費用ゼロで日額5万円以上、大当たり確率が約1.4分の1、月15%の確定配当、「絶対に儲かる」)。
- 広告や勧誘の集まり方(同じ代理店に同時期に6社の攻略法広告、製造者の異なる機種に同じ攻略法)。
- 報酬の仕組み(無料提供なのに390万円の広告料、下位者の出資額に定率を乗じた紹介料)。
- 業界の実情(打ち子詐欺の警告ポスター、許諾契約の締結率が高くないことが公知)。
- 提供した物の性格(本人確認書類をセットで提供、著作権侵害の蓋然性が高い装置)。
(2) 認識や予見可能性を否定した事実
責任を認めなかった裁判例では、次の事実が理由になっている。
- 疑いを持っていた行政が公表しておらず、媒体側に情報が届いていなかった(最高裁平成元年)。
- 取引の交渉に一切関与しておらず、落札の決定も自動処理だった(名古屋高裁平成20年)。
- 法律上厳格な本人確認が要求されておらず、当時は社会問題化しておらず、申込書類に外観上の不審がなかった(東京高裁平成28年1月27日の通信事業者)。
- 業としてのレンタル・賃貸で、個別の取引に不自然な点がなかった(東京地裁令和2年)。
- 原告の出資の前に紹介した事実も、紹介料を受領した事実も認められなかった(東京地裁平成28年1月26日の一部の被告)。
(3) 求められた調査の内容
責任を認めた裁判例は、被告が何をすべきだったかを具体的に書いている。会員に1回同行して玉の出方を見る(大阪地裁)。打ち子の人数と必要な運用益、出資金の管理状況を客観的裏付けに基づいて確認する(東京地裁平成28年1月26日)。許諾契約の締結または申込みを確認してから引き渡す(最高裁平成13年)。逆に、上位者の説明を聞く、インターネットで検索する、見学ツアーに参加する、代表者と面談して登記簿を受け取る、という程度では足りないとされた。
(4) 「同種のものが多い」ことの扱い
大阪地裁は、同種広告が他誌やネットに多数あることは注意義務を軽減しないとし、むしろ同時期に同種広告が集中すること自体を「特別の事情」の一つに数えた。
(5) 過失相殺の幅
被害者の過失は、認めた例で3割から7割の間にある。同じ事件でも、被告の関与の深さによって割合を変え、発案・運営者との関係では過失相殺をしないとした例がある(東京地裁平成28年1月26日)。損害を拡大させた被害者側の行動(一度騙されたと気付いた当日に別の広告主に連絡した)が、割合を引き上げた例もある(大阪地裁)。
(6) 使われた法律構成
最高裁平成元年の「特別の事情+予見可能性」の枠組み(民法709条)を明示的に使ったのは大阪地裁だけである。名古屋高裁は仲立人性と古物営業法上の努力義務、東京地裁平成7年は調査義務と守秘義務の優劣、最高裁平成13年は条理上の注意義務、東京高裁平成23年は組織の一体性と会社法429条1項、東京地裁平成28年1月26日は独自に定式化した「本件結果回避義務」、東京高裁平成28年1月27日と東京地裁令和2年は加担の推認と認識の有無を、それぞれ判断の軸にしている。
評価と実務への示唆(検討段階)
ここから先は、判決文の整理ではなく、9件を読んだうえでの現時点の見方である。個別の事件への当てはめは、事実関係によって結論が変わる。
(1) 「特別の事情」の基準は、受け身から能動へ動いている
最高裁平成元年判決は、媒体が現に持っていた情報を基準にし、行政の疑いが届いていなければ義務を否定した。大阪地裁平成22年判決は、広告の文言・同種広告の集積・報酬の仕組みから「気付くべきだった」事情を認定しており、媒体側に、広告主の実在確認を超えて、広告内容の実質(本当にその収益が出るのか)を確かめることを求めている。同種広告が多いことを免責事由にせず、むしろ集積そのものを疑うべき事情と数えた点は、業界の慣行に従っていただけでは足りない、という方向を示している。この判決は地裁判決であり、控訴の有無も確認していないので、どこまで一般化できるかは留保が要る。
(2) 対価を得る紹介者には、自分の投資判断より高い注意が求められる
東京地裁平成28年1月26日判決の「本件結果回避義務」は、紹介料を得ることに着目し、「自己の財産の保全のために払うべき注意以上に慎重な注意」を求めた。上位者の説明を聞いただけ、ネットで検索しただけでは足りず、運用の実現可能性と出資金の管理を客観的裏付けで確かめよ、というものである。この義務は、判決の文言上、勧誘の対価を得る者について定式化されており、対価を得ない紹介者にそのまま及ぶかは判決から読めない。ただ、対価を得ないことを理由に義務を否定した判示もないので、対価の有無は、義務の有無ではなく注意の程度に関わる要素として扱われる可能性がある。
(3) インフラ提供者の線引きは、法規制と社会問題化の程度に連動している
東京高裁平成28年1月27日判決は、IP電話に携帯電話不正利用防止法の適用がないこと、当時はIP電話を使った犯罪が携帯電話ほど社会問題化していなかったことを挙げて、通信事業者には一般的な本人確認で足りるとした。裏を返せば、法規制が及ぶ回線や、犯罪利用が社会問題化した後の時期については、同じ結論になるとは限らない。東京地裁令和2年判決も、業としての賃貸・レンタルで個別の取引に不自然な点がなかったことを理由にしており、通報・照会を受けた後に取引を続けた場合まで責任を否定したものではない。東京地裁平成7年判決が、申入れを受けた発行者の調査行動を適法としたことと合わせると、外部からの申入れ・照会を受けた時点が、義務の内容が変わる分岐点になりやすい。
(4) プラットフォームの責任は「関与の態様」で決まり、広告媒体とは別の線にある
名古屋高裁平成20年判決は、運営会社が個別取引の交渉に関与せず、落札の決定も自動処理であることを理由に責任を否定した。この理由づけは、取引の場を提供するだけの事業者にはそのまま当てはまるが、広告料を受け取り、広告の作成や配信の最適化に関わる事業者には、そのままでは当てはまらない。後者は、名古屋高裁の運営会社よりも、大阪地裁の広告代理店に近い立場にある。ただし、この点について直接判断した裁判例は、今回確認した9件の中にはない。
(5) 過失相殺は、被告の関与の深さで動く
被害者の過失は3割から7割の間で認定されており、同じ事件でも、発案・運営者との関係では過失相殺をせず、一般の紹介者との関係では5割とした例がある。被害者側から見れば、誰を被告にするかで回収できる額が変わる。被告側から見れば、自分の関与の深さが過失相殺の割合に反映される。
(6) SNSの投資詐欺広告について
今回の9件に、SNSやインターネット広告の媒体を被告とした裁判例は含まれていない。ただ、9件が使った判断要素――広告文言の異常性、同種広告の集積、報酬の仕組み、通報や照会を受けた後の対応、関与の態様(作成・審査・配信に関わるか、場の提供にとどまるか)――は、媒体の種類を問わず使える形をしている。SNS広告の媒体が被告になる事件では、これらの要素が、その媒体の審査体制や通報後の対応の事実関係に即して検討されることになると考えている。
残る問い
- 最高裁平成元年判決の「特別の事情」は、媒体側が現に持っていた情報を基準にしている。大阪地裁は、広告の文言と広告の集まり方から、媒体側が気付くべきだった事情を認定した。どこまでの「気付くべき」が「予見し得た」に含まれるかは、事案ごとの判断にとどまっている。
- 名古屋高裁平成20年判決は「場の提供」にとどまる関与を理由に責任を否定したが、広告料を受け取り、広告の作成に関わる媒体とは、関与の態様が異なる。両者の中間にある関与(掲載の可否を審査する、掲載後に通報を受けて停止できる、など)について、9件の中に直接の判断はない。
- 東京地裁平成28年1月26日判決の「本件結果回避義務」は、紹介料を得る勧誘者に、自己の財産の保全以上の注意を求めた。この義務が、紹介料を得ない紹介者にも及ぶかは、判決は「特に,勧誘の対価として金銭を得ようとする者は」と書いており、対価を得ない者については明示していない。
資料
いずれも判例秘書(LIC)で全文を確認した。公開URLがないため、事件番号・掲載誌・判例秘書番号を挙げる。
- 最高裁第三小法廷 平成元年9月19日判決(昭和59年(オ)第1129号、裁判集民157号601頁、判例秘書L04410081)
- 大阪地裁 平成22年5月12日判決(平成20年(ワ)第5965号、判時2084号37頁、判例秘書L06550284)
- 名古屋高裁 平成20年11月11日判決(平成20年(ネ)第424号、LLI/DB登載、判例秘書L06320589)
- 東京地裁 平成7年10月16日判決(平成6年(ワ)第16465号、判タ915号154頁、判例秘書L05030334)
- 最高裁第二小法廷 平成13年3月2日判決(平成12年(受)第222号、民集55巻2号185頁ほか、判例秘書L05610014)
- 東京高裁 平成23年12月7日判決(平成23年(ネ)第5373号、判タ1380号138頁、判例秘書L06620758)
- 東京地裁 平成28年1月26日判決(平成25年(ワ)第7910号、LLI/DB登載、判例秘書L07130188)
- 東京高裁 平成28年1月27日判決(平成27年(ネ)第3052号、判時2297号44頁、判例秘書L07120293)
- 東京地裁 令和2年3月9日判決(平成30年(ワ)第16311号・平成31年(ワ)第4689号、LLI/DB登載、判例秘書L07530810)