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平成十三年法律第百三十七号 第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務
情報流通プラットフォーム対処法 第32条(送達に関する民事訴訟法の準用)
旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第三十二条
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第32条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。
条文
(送達に関する民事訴訟法の準用)第三十二条
前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。
参照関係(この法律の中)
この条を参照している条
本文の「第○条」の記載から機械的に拾ったものです。「前条」などの書き方や、他の法令・省令との関係は含みません。
条文は、e-Gov 法令検索(デジタル庁)の法令API から2026.10.21に取得したものです(令和八年法律第五十八号による改正、2026.07.17施行まで反映)。その後の改正や、施行前の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。このページは一般的な情報の整理で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。