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平成十三年法律第百三十七号 第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

情報流通プラットフォーム対処法 第28条(措置の実施状況等の公表)

旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第二十八条

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第28条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。

条文

(措置の実施状況等の公表)第二十八条

大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

  • 一 第二十三条の申出の受付の状況
  • 二 第二十五条の規定による通知の実施状況
  • 三 前条の規定による通知等の措置の実施状況
  • 四 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
  • 五 前各号に掲げる事項について自ら行った評価
  • 六 前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

参照関係(この法律の中)

この条が参照している条

この条を参照している条

本文の「第○条」の記載から機械的に拾ったものです。「前条」などの書き方や、他の法令・省令との関係は含みません。

条文は、e-Gov 法令検索(デジタル庁)の法令API から2026.10.21に取得したものです(令和八年法律第五十八号による改正、2026.07.17施行まで反映)。その後の改正や、施行前の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。このページは一般的な情報の整理で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。