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平成十三年法律第百三十七号 第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続

情報流通プラットフォーム対処法 第18条(非訟事件手続法の適用除外)

旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第十八条

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第18条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。

条文

(非訟事件手続法の適用除外)第十八条

発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。

参照関係(この法律の中)

この条が参照している条

本文の「第○条」の記載から機械的に拾ったものです。「前条」などの書き方や、他の法令・省令との関係は含みません。

条文は、e-Gov 法令検索(デジタル庁)の法令API から2026.10.21に取得したものです(令和八年法律第五十八号による改正、2026.07.17施行まで反映)。その後の改正や、施行前の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。このページは一般的な情報の整理で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。