平成十三年法律第百三十七号 第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
情報流通プラットフォーム対処法 第14条(発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)
旧プロバイダ責任制限法 正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」第十四条
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第14条の条文です。e-Gov 法令検索から取得した本文と、この条が参照している条・この条を参照している条を載せています。
条文
(発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)第十四条
発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。)に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2 前項に規定する訴えは、同項に規定する決定をした裁判所の管轄に専属する。
3 第一項に規定する訴えについての判決においては、当該訴えを不適法として却下するときを除き、同項に規定する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
4 第一項に規定する決定を認可し、又は変更した判決で発信者情報の開示を命ずるものは、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
5 第一項に規定する訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該訴えに係る同項に規定する決定は、確定判決と同一の効力を有する。
6 裁判所が第一項に規定する決定をした場合における非訟事件手続法第五十九条第一項の規定の適用については、同項第二号中「即時抗告をする」とあるのは、「異議の訴えを提起する」とする。
参照関係(この法律の中)
この条を参照している条
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