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最高裁判所第二小法廷 令和8年10月16日 令和7(あ)137 業務上過失致死傷被告事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- 被告人は、プレジャーモーターボートの船長として湖上を時速約15ないし20kmで航行中、針路前方に浮かんでいた被害者らに回転中のプロペラを接触させ、1名を死亡させ、2名に傷害を負わせたとして起訴された。第1審は、前方左右の見張りを厳にしていれば、被害者らが船の死角に入るまでの間に浮遊物として視認でき、人でないかを確認して衝突を回避できたとして過失を認め、禁錮2年に処した。原審は、被告人が被害者らを人として発見可能であったとはいえないとして、第1審判決には事実誤認があるとし、第1審判決を破棄して無罪を言い渡した。
- 争点
- 控訴審が第1審判決に事実誤認があるというために必要なことは何か。被告人が被害者らを浮遊物として視認できたとする第1審の認定は不合理か。
- 関係条文
- 刑事訴訟法382条、411条1号、413条ただし書
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