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名古屋高等裁判所 令和8年9月11日 令和8(行コ)11 行政文書不開示決定取消請求控訴事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- 控訴人は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づき、ある死刑確定者に関する死刑執行上申書及びその添付資料の一切の開示を請求した。法務大臣は、文書の存否を答えるだけで同法5条1号及び4号の不開示情報を開示することとなるとして、同法8条により、存否を明らかにしないで不開示とする決定をした。第1審は決定を適法として請求を棄却した。控訴後に控訴人が追加した開示決定の義務付けの訴えを含めて、差戻し前の控訴審が請求を棄却し、又は却下したところ、最高裁判所は、存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるかを判断していないとして、これを破棄し、本件を差し戻した。
- 争点
- 対象文書が同法5条1号及び4号の不開示情報に該当するか。同法8条により存否を明らかにしないでした不開示決定は違法か。
- 関係条文
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条、5条1号、5条4号、8条、刑事訴訟法475条2項、行政事件訴訟法37条の3第1項2号
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