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知的財産高等裁判所第3部 令和8年10月1日 令和8(ネ)10010 特許権侵害差止等請求本訴、不正競争行為差止等請求反訴控訴事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
「凹凸素材の遮熱構造」の特許権を有する一審原告は、一審被告の販売する遮熱材を使用して他の一審被告が施工した遮熱構造が、特許発明の技術的範囲に属するとして、両名に対し、差止めと損害賠償を求めた(本訴)。一審被告らは、一審原告がフランチャイズ加盟店に配布した文書の記載が不正競争防止法2条1項21号の不正競争に当たるとして、記載の告知の差止め、損害賠償、謝罪文の掲載を求めた(反訴)。原審は、本訴につき、施工した一審被告に対する請求を一部認容し、遮熱材を販売する一審被告に対する請求を棄却し、反訴につき、一審被告らの請求を一部認容した。双方が控訴した。
争点
本訴では、施工された2つの遮熱構造が特許発明の技術的範囲に属するか。特許に無効事由があるか。遮熱材の販売会社に侵害主体性や幇助が認められるか。反訴では、加盟店に配布した文書の記載が、営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるか。
関係条文
特許法2条3項1号、100条1項、不正競争防止法2条1項21号、3条1項、4条

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。