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最高裁判所第二小法廷 令和8年10月9日 令和6(受)2078 損害賠償請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
楽譜出版社である被上告人は、多大な費用等をかけて自ら採譜をして、579曲のバンドミュージックの楽譜を制作し、販売していた。被上告人の楽譜は、著作権法2条1項1号にいう著作物には当たらない。競業者である上告人会社は、少なくとも約6年半にわたり、自ら採譜をすることなく被上告人の楽譜に依拠して、その全体を細部まで模倣した楽譜を制作し、自社のウェブサイトで無料公開して広告料収入を得ていた。被上告人の売上げは、公開期間中に大幅に減少した年度があった。被上告人は、営業を妨害されたとして、上告人会社とその代表取締役に対し、共同不法行為に基づく損害賠償等を求めた。
争点
著作物に当たらない楽譜を模倣して利用する行為は、どのような場合に不法行為を構成するか。
関係条文
著作権法2条1項1号

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。