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京都地方裁判所第3民事部 令和8年8月6日 令和7(行ウ)31 建築確認取消等請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
市内の第二種中高層住居専用地域にあり、景観地区に指定された区域の敷地(面積2976.02平方メートル)に、地上5階建ての共同住宅を建築する計画について、建築確認検査機関である被告は、令和6年6月21日付けで建築確認をし、計画の変更後の令和7年1月29日付けで変更確認をした。周辺に居住する原告らは、審査請求をしたが棄却する裁決がされたため、被告検査機関に対し建築確認及び変更確認の取消しを、被告市に対し裁決の取消しを求めて、令和7年11月6日に提訴した。原告らは、本件計画は開発許可を要する開発行為に当たる、一建築物一敷地の原則に違反する、避難経路に関する規定に違反する、景観法等の認定に違法があるなどと主張した。
争点
建築確認の取消しの訴えに訴えの利益があるか。変更確認は、都市計画法29条1項、一建築物一敷地の原則、避難経路に関する規定、景観法等の違反により違法か。裁決の取消しを求める訴えの利益があるか。
関係条文
建築基準法6条1項、建築基準法施行令1条1号、120条、121条、都市計画法4条12項、29条1項、33条、景観法63条1項、行政事件訴訟法10条1項

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