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福岡地方裁判所第5民事部 令和8年9月3日 令和6(ワ)2339 雇用契約上の地位確認等請求事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- 原告は、郵便事業を行う会社(被告)で郵便配達業務に従事していた。原告は、勤務時間外の令和5年2月28日朝、自家用車を運転中、信号待ちの際にブレーキペダルから足が外れて前方停止車両に追突し、運転者に加療1週間の傷害を負わせた。飲酒検知で呼気1リットル当たり0.53mgのアルコールが検出された。原告は前夜に飲酒していた。原告は、検察官により、過失運転致傷は起訴猶予、道路交通法違反は嫌疑不十分で不起訴とされたが、被告から懲戒解雇され、退職手当の7割を不支給とされた。原告は、懲戒解雇の無効を主張して、地位の確認、未払賃金及び未払賞与の支払を求め、予備的に退職手当の残金882万7224円の支払を求めた。被告の懲戒標準は、故意に飲酒運転で交通事故を起こした者の量定を懲戒解雇ないし停職とする一方、飲酒運転によらない交通事故は減給ないし注意としていた。
- 争点
- 原告に飲酒運転の故意(アルコール保有の認識)があったか。懲戒解雇は量定として相当か。懲戒解雇が無効である場合の賃金額。
- 関係条文
- 労働契約法15条、民法536条2項
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