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知的財産高等裁判所第4部 令和8年9月30日 令和8(行ケ)10029 審決取消請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
原告は、「樹脂製食器を成形する製造方法」の特許の無効審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をした。請求項1は、樹脂製食器を積み重ねた際に上方の食器の糸尻が直接接触する部位を含む内表面積の30%以上に相当する金型表面の全面に、エッチング法で凹凸が形成されたしぼ加工した金型を用いて、射出成形法により皮しぼ又は梨地と呼ばれる凹凸を備えた樹脂製食器を成形する方法である。原告が審決の取消しを求めた。
争点
特許請求の範囲の記載が、サポート要件(特許法36条6項1号)と明確性要件(同項2号)に違反するか。
関係条文
特許法36条6項1号、36条6項2号

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