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東京高等裁判所第2民事部 令和8年9月3日 令和8(ネ)1067 損害賠償請求控訴事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- 眼内レンズの製造販売等を行う会社である控訴人が、元従業員の被控訴人に対し、令和3年10月から令和4年3月までの間に、社内のデータベースにある資料(医師の個人情報を記載した顧客管理シート等の機密情報を含む)を貸与パソコンにダウンロードして私物のUSBメモリに保存して社外に持ち出し、報道機関に機密情報を提供したことが、不法行為又は債務不履行に当たると主張し、損害賠償4788万1500円等を求めた。原審は、報道機関への提供は認められず、資料の持ち出しは控訴人の贈賄行為を捜査機関等に通報する目的でされたと認められ、公益通報として違法性が阻却されるとして、請求を棄却した。控訴人が控訴した。
- 争点
- 被控訴人が社内資料を私物のUSBメモリで社外に持ち出した行為は、違法性が阻却されるか。
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