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東京高等裁判所第14民事部 令和8年9月3日 令和8(行ケ)50001 裁決取消請求事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- 令和7年11月9日執行の茨城県神栖市長選挙は、立候補者2名の得票がいずれも1万6724票で同数となり、くじにより原告が当選人とされた。選挙人らの異議申出は市の選挙管理委員会に棄却されたが、審査の申出を受けた被告は、令和8年4月28日、原告への投票とされた2票(食品名等が記載された票)と対立候補への投票とされた1票(頭注数字に丸印が記載された票)を無効と判定し、得票数を対立候補1万6723票、原告1万6722票として、原告の当選を無効とする裁決をした。原告は、公職選挙法207条1項に基づき、裁決の取消しを求めた。原告は、前記2票が原告への有効票であること、及び、対立候補への有効票とされた票のうち8票が無効であることを主張した。
- 争点
- 氏名以外の語句が記載された2票は、原告に対する投票として有効か。対立候補への投票とされた8票(一部の文字のみの記載、判読困難な記載、他事記載の有無が争われたもの)は有効か。
- 関係条文
- 公職選挙法46条1項、67条、68条1項6号、68条1項8号、207条1項、公職選挙法施行令88条8項、89条5項
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