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知的財産高等裁判所第2部 令和8年8月31日 令和7(ネ)10082 損害賠償請求控訴事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
原告は、ゲームシステムに関する特許権(本件特許権1)とゲーム装置に関する特許権(本件特許権2)を有する。原告は、被告が提供するゲームのシステムが本件発明1の技術的範囲に、そのプログラムが本件発明2の技術的範囲にそれぞれ属すると主張し、主位的に特許権侵害に基づく損害賠償(民法709条、特許法102条2項、3項)、予備的に不当利得返還を求め、1億円と遅延損害金の支払を求めた(一部請求)。本件発明1は、購入手続で付与される第1の仮想アイテムとゲームの実行で付与される第2の仮想アイテムを区別なく利用可能なゲームシステムにおいて、両者の数量をそれぞれ記憶し、両方を保有する場合に第2に優先して第1を消費させる手段を備えるものである。本件発明2は、同一種類と判断したゲームアイテムデータを、プレイヤによる累計獲得数に応じて変更するものである。原審は、被告のシステムは本件発明1の構成要件1B及び1Cを充足せず、被告のプログラムは本件発明2の構成要件2Bを充足せず、本件発明2には進歩性欠如の無効事由もあるとして請求を棄却し、原告が控訴した。原告は当審で、均等侵害の主張を予備的に追加した。
争点
被告のゲームシステムは本件発明1の構成要件1B及び1Cを充足するか。均等侵害は成立するか。本件発明2は進歩性を欠き、無効とされるべきものか。
関係条文
特許法29条1項3号

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。