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東京地方裁判所民事第29部 令和8年9月18日 令和7(ワ)70697 商標権移転登録手続等請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
原告は、令和2年12月25日、被告との間で、被告の撮影会事業を、出願中の商標を含めて譲り受ける事業譲渡契約を締結した。譲渡代金は7500万円であった。契約7条2項は、第35類の商標について令和3年12月末日までに、第41類及び第42類の商標について令和4年6月末日までに「商標登録に至らなかった場合」には、譲渡代金から1200万円が減額されて被告が原告に返還するものとし、あわせて原告が再出願する場合の実費(上限100万円)を被告が負担すると定めていた。対象の商標は、令和3年3月17日又は同年12月28日に被告名義で設定登録された。被告が原告に商標権の移転登録をしたのは、令和7年10月6日であった。原告は、被告が期限までに移転登録をしなかったことが「商標登録に至らなかった場合」にあたるとして、1200万円及び令和4年2月1日からの遅延損害金(年3パーセント)の支払を求めた。
争点
契約7条2項の「商標登録に至らなかった場合」に、設定登録後の商標権の移転登録がされなかった場合が含まれるか。

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