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最高裁判所第二小法廷 令和8年10月5日 令和7(あ)868 窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- 検察官は、被告人が氏名不詳者らと共謀して現金自動預払機から現金を窃取したとする2件の事実(当初訴因)を起訴した。その後、検察官は、第1審裁判所に、別の日時・場所の現金自動預払機からの窃盗4件の事実(追加訴因)を当初訴因に追加する訴因変更を請求し、第1審裁判所はこれを許可した。第1審は、当初訴因と追加訴因をそれぞれ窃盗罪とし、ほかの窃盗及び犯罪収益等隠匿の各罪と併合罪として処断し、被告人を懲役3年及び罰金50万円(懲役刑は5年間執行猶予)に処した。検察官の控訴に対し、原審は量刑不当を理由に第1審判決を破棄し、被告人を懲役2年10月及び罰金100万円に処した。
- 争点
- 当初訴因と公訴事実の同一性がなく、併合罪の関係にある事実を、公訴提起がないまま訴因変更により審判の対象とすることができるか。
- 関係条文
- 刑事訴訟法312条1項、378条3号、411条1号、413条本文
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