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東京地方裁判所民事第46部 令和8年9月18日 令和6(ワ)70396 著作権侵害等差止請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
アニメーション制作会社である原告は、テレビ用アニメーション映画の制作を請け負い、その過程で原告の従業員が、映画に新たに登場するキャラクターの全身のイラストを作成した。映画は、原告を含む複数の会社が共同で製作した。原告は、キャラクター商品等を販売する被告が、同イラストに係る原告の著作権(複製権又は翻案権、譲渡権、公衆送信権)と著作者人格権(氏名表示権)を侵害しているとして、被告の商品の製造販売と商品画像の公衆送信の差止め、商品の廃棄及び謝罪広告の掲載を求めた。被告は、著作権は原告から映画の幹事会社を経て被告に移転していること、原告は被告に著作者人格権を行使しないと合意していることなどを主張した。映画の幹事会社を吸収合併した会社からの新設分割で設立された会社が、補助参加人として訴訟に参加した。
争点
同イラストの著作権は原告から被告に譲渡されたか。映画の共同製作契約により、同イラストの著作権は共同製作者の共有になったか。原告は被告に著作者人格権を行使しない旨を合意したか、合意したとして、被告が商品等に付した表示との関係で、その合意は有効か。
関係条文
著作権法15条1項、19条3項、27条、28条、112条、115条、121条、民法90条

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。