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最高裁判所第二小法廷 令和8年9月28日 令和7(あ)262 公契約関係競売入札妨害被告事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
国家公務員共済組合連合会の医療センターは、敷地内保険調剤薬局の整備運営事業に関する契約の優先交渉権者を、同連合会の内規に基づく公募型企画競争によって決定するとして、その実施を公告した。応募したのは5社で、そのうちの調剤薬局経営会社の支店長(被告人甲)と開発統括本部長(被告人乙)は、医療センターの事務部長と共謀のうえ、事務部長が、企画提案書の提出期限の経過後に、他の事業者が同社より高額の賃借料等を提案していることなどを教示し、企画提案書の再提出を持ち掛けて、同社に再提出させたとして、公契約関係競売入札妨害罪で起訴された。第1審は、本件企画競争は「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとして罪の成立を認めた。原審は、当たらないとして第1審判決を破棄し、被告人両名に無罪を言い渡した。
争点
法令又は内規に基づく方法による契約の相手方の選定は、どのような場合に刑法96条の6第1項にいう「入札で契約を締結するためのもの」に当たるか。優先交渉権者を決定するにとどまる公募型企画競争はこれに当たるか。
関係条文
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)96条の6第1項、96条の4

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