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東京地方裁判所民事第46部 令和8年9月11日 令和8(ワ)70079 不当利得返還請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
原告は、内容証明を行う通信システム及び内容証明サイト装置に関する特許権(請求項8に係る発明)を有していた。原告は、被告3社に対し、被告らが特定の構成を有する装置(イ号物件)を使用して特許権を侵害したと主張し、民法703条に基づき、平成18年4月28日から令和元年12月28日までの期間の不当利得金のうち1000万円等の支払を求めた。被告のうち2社は、同期間に電子契約サービスを提供していた。原告は、以前に、この2社に対し、同サービスに使用された原本性証明に係る装置(前訴サーバ)が発明の技術的範囲に属するとして、民法709条に基づく損害賠償を求める訴訟(侵害期間は平成20年3月1日から平成23年3月31日まで)を提起した。前訴では、前訴サーバは技術的範囲に属しないとして請求が棄却され、平成26年1月31日に上告棄却及び上告不受理決定がされて確定した。残る1社は、同期間の後(令和4年11月1日)に設立された会社である。
争点
本件訴えの提起が信義則に反するか。被告らがイ号物件を使用したか。
関係条文
民法703条

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