ITJ Lab
← あなたならどう判断する

知的財産高等裁判所第1部 令和8年9月17日 令和8(行ケ)10030 審決取消請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
原告は、化粧品やサプリメントなどを指定商品とする登録商標の商標権者である。被告が商標登録取消審判を請求し、審判請求の登録日は令和7年7月14日であった。特許庁は、要証期間(令和4年7月14日から令和7年7月13日まで)に商標の使用が証明されていないとして、商標登録を取り消す審決をした。原告は、要証期間内の使用として、令和7年3月に、製造委託先1社に対し、本件商標が付された発注書を2回交付したことを挙げた。原告は、これが商標法2条3項8号の「取引書類に標章を付して頒布」する行為にあたり、使用が認められると主張した。審決は、発注書は商品が市場で独立して商取引の対象として流通に供されるものになったとはいえない取引の書類であるとして、使用を認めなかった。
争点
製造委託先1社に商標を付した発注書を2回交付した行為が、商標法2条3項8号にいう取引書類に標章を付して頒布する行為にあたり、要証期間内の商標の使用が認められるか。
関係条文
商標法2条3項8号、50条

書いた内容は、このブラウザの中にだけ残ります。サーバーには送りません。

裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。