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知的財産高等裁判所第1部 令和8年9月17日 令和8(ネ)10040 特許権に基づく差止等請求控訴事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
「γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法」の特許権を有する控訴人は、被控訴人が茶を製造する方法を使用することは特許権の侵害であるとして、特許法100条1項に基づく使用の差止めと廃棄、損害賠償金の一部として1000万円等の支払を求めた。原審は請求を全部棄却し、控訴人が控訴した。
争点
構成要件Bの「嫌気処理した後、好気処理する操作を交互に繰り返した後」はどのような工程を意味するか。被控訴人の方法はこれを充足するか。
関係条文
特許法100条1項

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。