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知的財産高等裁判所第2部 令和8年9月16日 令和8(行ケ)10020 審決取消請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
原告は、「相続ワンストップ」の文字を普通に用いられる方法で横書きに表した商標について、商標登録出願をした。指定役務は、手続補正を経て、第45類の「行政書士法第1条の2にいう官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」となった。特許庁は、拒絶査定に対する不服審判請求について、本願商標は商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとして、審判請求は成り立たないとの審決をした。原告は、手続違背(理由不備)、3条1項3号該当性の判断の誤り、4条1項16号該当性の判断の誤りを取消事由として主張した。
争点
審決に理由不備の違法があるか。「相続ワンストップ」の商標は、指定役務との関係で、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)といえるか。また、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(同法4条1項16号)といえるか。
関係条文
商標法3条1項3号、4条1項16号、56条1項、特許法157条2項4号

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。