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大阪地方裁判所 令和8年9月10日 令和7(ワ)1068等 意匠権侵害差止等請求事件(本訴)、差止等請求権不存在確認請求事件(反訴)

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.09.21 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
意匠権(優先日平成30年11月6日、登録日令和2年1月22日)を有する原告が、工事業者である被告と、製品を輸入して同被告に販売する商社である被告に対し、3つの製品の製造・輸入・販売等の差止めと廃棄、損害金5500万円の支払を求めた(本訴)。工事業者である被告は、製品の一つについて、原告が意匠権に基づく損害賠償請求権、不当利得返還請求権、差止請求権を有しないことの確認を求めた(反訴)。
争点
先使用による通常実施権(意匠法29条)の成否。独自の創作か、優先日の時点で事業の実施または準備があったか、類似する意匠にも及ぶか、輸入・販売をした被告にも及ぶか。意匠の類否、無効の抗弁、損害額は、判断されていない。
関係条文
意匠法29条

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