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最高裁判所第二小法廷 令和8年9月14日 令和7(受)1337 建物明渡等請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.09.21 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
東日本大震災で住宅が全壊した上告人とその夫は、区から区民住宅の一時使用許可を受けて無償で入居し、平成25年4月以降は災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与として扱われていた。県知事が平成30年3月31日で供与を終了すると通知し、区も同日までの退去を求めたが、夫の病状の悪化などから退去せず、上告人は令和3年10月19日に建物を明け渡した。区は、平成30年4月1日から明渡しまでの占有は権原のないものであるとして、使用料等相当損害金の支払を求めた。
争点
区が退去を求めることが権利の濫用または信義則違反に当たる場合に、使用料等相当損害金の請求が否定されるか。
関係条文
災害救助法4条1項1号、地方自治法238条の4第7項

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